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【資料2】地域区分について(報告) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67983.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第252回 12/26)《厚生労働省》
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地域区分の経過措置について
概要
○ 地域区分の見直し(※)にあたっては、支給割合が上がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報
酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、従前の支給割合を維持するこ
とを含め、見直し前後の支給割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。
※ これまで、平成24年度及び平成27年度の介護報酬改定において、地域区分の見直しを実施。



経過措置については、3年毎の介護報酬改定の際に、その取扱いについて市町村の意向を確認してお
り、令和8年度末まで延長が認められている。

【例:見直しにより支給割合が上がる場合】


当6

の度

地ま
区で

分地



1級地
3級地

2級地

4級地
5級地
6級地
7級地

10%

6%

3%

12%

15%

16%

見直しにより6級地から4級地へ
1級地



級後
地の
区地
分域




20%

経介
過護
措保
置険


地域区分については、
6%~8%の範囲で設
定することが可能

2級地
3級地
4級地
5級地

4%

8%

12%

16%

20%

4