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【資料1】災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ開催要綱、構成員名簿 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66588.html |
| 出典情報 | 災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ(第1回 12/18)《厚生労働省》 |
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第1回 災害医療・新興感染症医療に関する
ワーキンググループ
令 和 7 年
1 2
月
1 8
日
災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ
開催要綱
1.目的
○ 災害医療及び新興感染症発生・まん延時における医療の提供体制については、各都
道府県で策定される医療計画において随時見直しが行われており、今後もこれら体制
の充実を図っていく必要がある。
○ 本ワーキンググループは、医療計画における災害発生時及び新興感染症発生・まん
延時等における医療提供体制等の確保を図るため、災害医療及び新興感染症発生・ま
ん延時における医療等の諸課題について専門的に議論することを目的に開催するもの
である。
2.検討事項
(1) 医療計画における災害医療提供体制のあり方に関する事項
(2) 医療計画における新興感染症発生・まん延時における医療提供体制のあり方に関す
る事項
(3) 新興感染症等の健康危機と災害医療の関わり方に関する事項
(4) その他災害発生時及び新興感染症発生・まん延時における医療提供体制等の施策の
実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場
合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長がワーキンググループを開催する。
(2) ワーキンググループは原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又
は第三者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開
とすることができる。
(3) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場
合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4) 検討過程及び検討結果について随時、地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
において報告・議論を行うこととする。
(5) ワーキンググループの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。
資料1
ワーキンググループ
令 和 7 年
1 2
月
1 8
日
災害医療・新興感染症医療に関するワーキンググループ
開催要綱
1.目的
○ 災害医療及び新興感染症発生・まん延時における医療の提供体制については、各都
道府県で策定される医療計画において随時見直しが行われており、今後もこれら体制
の充実を図っていく必要がある。
○ 本ワーキンググループは、医療計画における災害発生時及び新興感染症発生・まん
延時等における医療提供体制等の確保を図るため、災害医療及び新興感染症発生・ま
ん延時における医療等の諸課題について専門的に議論することを目的に開催するもの
である。
2.検討事項
(1) 医療計画における災害医療提供体制のあり方に関する事項
(2) 医療計画における新興感染症発生・まん延時における医療提供体制のあり方に関す
る事項
(3) 新興感染症等の健康危機と災害医療の関わり方に関する事項
(4) その他災害発生時及び新興感染症発生・まん延時における医療提供体制等の施策の
実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場
合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長がワーキンググループを開催する。
(2) ワーキンググループは原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又
は第三者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開
とすることができる。
(3) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場
合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4) 検討過程及び検討結果について随時、地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
において報告・議論を行うこととする。
(5) ワーキンググループの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。
資料1