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総-3参考10 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第636回 12/17)《厚生労働省》
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〇 イミフィンジ点滴静注 120mg 及び同点滴静注 500mg(「非小細胞肺癌におけ
る術前・術後補助療法」に関する追加事項)
<診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項>
① 医療施設の要件のいずれに該当するか。
(参考)最適使用推進ガイドライン デュルバルマブ(遺伝子組換え)~非小細胞肺癌
~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点
病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療
連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療
料 2 又は外来腫瘍化学療法診療料 3 の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設



治療の責任者の要件のいずれに該当するか。

(参考)最適使用推進ガイドライン デュルバルマブ(遺伝子組換え)~非小細胞肺癌
~(抄)
①-2 肺癌の化学放射線療法を含むがん薬物療法及び副作用発現時の対応に十分な
知識と経験を持つ医師(下表のいずれかに該当する医師)が、当該診療科の本剤
に関する治療の責任者として配置されていること。

・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を
行っていること。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修
を行っていること。
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有している
こと。うち、3 年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っ
ていること。



本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、その旨

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