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ヒアリング資料26(書面) 特定非営利活動法人 日本失語症協議会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(概要)

機能訓練事業関係

(1)言語訓練型機能訓練事業所について
・ もともと、言語訓練型機能訓練事業所は障害福祉サービス等報酬だけでは運営でき
ない状況にあるところ、令和6年度報酬改定では、訓練等給付については報酬は改
定されなかった。
・ 具体的には、言語訓練においては 言語聴覚士による原則1対1での訓練が中心で
あり、こうした専門職人件費が必要であるほか、個別の訓練のための個室の整備も
必要である。このため、自治体からの支援等がなければ存続ない状況にある。
(2)言語機能訓練サービスの需給状況について
・ 社会復帰に向けての言語機能訓練を行うことによって、社会復帰、復職・就職の可
能性が高まることはこれまでの実績が示している。
・ しかしながら、言語機能訓練については、とくに若年者を中心に利用希望者はいる
が、希望者すべてに訓練を提供することはできていない。さらに、こうした事業所があ
ること自体を知らず、訓練を受ける機会が全く得られない失語症者も多いのが現状で
ある。

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