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資料4 医療法等の一部を改正する法律の成立について(報告) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第122回 12/8)《厚生労働省》 |
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附帯決議について②(衆議院厚生労働委員会)
六
電子カルテ情報共有サービスの運用に伴う費用の負担について、サービスの普及状況及び効果等を定期的に検証した上で、最低でも五
割程度の普及率に達するまでの基盤整備期間中は、国において必要な財政支援を行うこと。
七
社会保険診療報酬支払基金の組織体制の見直しに当たっては、新たな医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、引き続き審査支払機能
を果たせるよう、人員配置を含め、適切な運営体制を確保すること。
八
地域医療介護総合確保基金の運用状況を踏まえ、新たに市町村が都道府県と連携して「医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」
及び「医療従事者の確保に関する事業」を行うモデル事業を実施し、その実施状況を踏まえ、地域医療介護総合確保基金の運用の在り方
を含め、事業の在り方について検討を行うこと。
九
医療計画で定める都道府県において達成すべき五疾病・六事業、在宅医療の確保の目標設定、当該目標達成のための実効性のある取組
及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、厚生労働大臣は必要な助言を行うことを明記することについて検討を
行い、早急に結論を得ること。
また、年間の手術数や病床の稼働状況等一定の指標に基づいて、医療機関の連携・機能分化・集約化等の状況を評価し、地域医療構想
の推進に関するPDCAサイクルが円滑に実行されるよう、その支援に努めること。
十
医療機関の業務における情報の電子化の実現に当たっては、官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピュー
ティング・サービス関連技術その他の先端的な技術を活用すること。
十一
介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討は、介護・障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者
等及び障害者・障害児に対するサービスの水準の向上に資することにも鑑み、介護・障害福祉に関するサービスの種類ごとの介護・障害
福祉従事者の処遇の状況等を踏まえて行うこと。
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六
電子カルテ情報共有サービスの運用に伴う費用の負担について、サービスの普及状況及び効果等を定期的に検証した上で、最低でも五
割程度の普及率に達するまでの基盤整備期間中は、国において必要な財政支援を行うこと。
七
社会保険診療報酬支払基金の組織体制の見直しに当たっては、新たな医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が、引き続き審査支払機能
を果たせるよう、人員配置を含め、適切な運営体制を確保すること。
八
地域医療介護総合確保基金の運用状況を踏まえ、新たに市町村が都道府県と連携して「医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」
及び「医療従事者の確保に関する事業」を行うモデル事業を実施し、その実施状況を踏まえ、地域医療介護総合確保基金の運用の在り方
を含め、事業の在り方について検討を行うこと。
九
医療計画で定める都道府県において達成すべき五疾病・六事業、在宅医療の確保の目標設定、当該目標達成のための実効性のある取組
及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、厚生労働大臣は必要な助言を行うことを明記することについて検討を
行い、早急に結論を得ること。
また、年間の手術数や病床の稼働状況等一定の指標に基づいて、医療機関の連携・機能分化・集約化等の状況を評価し、地域医療構想
の推進に関するPDCAサイクルが円滑に実行されるよう、その支援に努めること。
十
医療機関の業務における情報の電子化の実現に当たっては、官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピュー
ティング・サービス関連技術その他の先端的な技術を活用すること。
十一
介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保についての検討は、介護・障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者
等及び障害者・障害児に対するサービスの水準の向上に資することにも鑑み、介護・障害福祉に関するサービスの種類ごとの介護・障害
福祉従事者の処遇の状況等を踏まえて行うこと。
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