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総-1-1控除対象外消費税の診療報酬による補てん状況の把握〈令和7年度〉 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》 |
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診調組
(参考)補てん状況把握のイメージ
税-1-2
7 . 1 0 . 8
○収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分(下図のAの部分)と、支出のうち課税経費の消費税相当額(下
図のCの部分)とを比較し、補てん状況を把握する。
・収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分(Aの部分)
消費税10%引上げに伴い上乗せした各診療項目(初・再診料、入院料等)の点数に、レセプト情報・特定健診等
情報データベースから抽出した算定回数を乗じて積算する。
・支出のうち課税経費の消費税相当額(Cの部分)
第24回医療経済実態調査のデータより、個々の医療機関等の課税経費額を推計し、「その他の課税の経費」の消
費税5%分を積算する。
3
(参考)補てん状況把握のイメージ
税-1-2
7 . 1 0 . 8
○収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分(下図のAの部分)と、支出のうち課税経費の消費税相当額(下
図のCの部分)とを比較し、補てん状況を把握する。
・収入のうち診療報酬本体へ上乗せされている消費税分(Aの部分)
消費税10%引上げに伴い上乗せした各診療項目(初・再診料、入院料等)の点数に、レセプト情報・特定健診等
情報データベースから抽出した算定回数を乗じて積算する。
・支出のうち課税経費の消費税相当額(Cの部分)
第24回医療経済実態調査のデータより、個々の医療機関等の課税経費額を推計し、「その他の課税の経費」の消
費税5%分を積算する。
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