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【資料3】国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66319.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第205回 11/27)《厚生労働省》 |
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令和8年度の国保保険料(税)に係る賦課限度額について
○
令和8年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において1.45%となっている一方、基礎賦課分の
超過世帯割合が1.7%を超えている。
○
令和7年度と比較した超過世帯割合の増加をできるだけ抑えるとともに、区分間のバランスを整える観点から、医療分の賦
課限度額を「1万円」(基礎賦課分+1万円)引き上げることとしてはどうか。
※
介護納付金分については限度額を維持。令和8年度から新設される子ども・子育て支援納付金分については、令和8年度予算編成過程で決定される令
和8年度の子ども・子育て支援納付金総額を踏まえた上で、被用者保険におけるルールとのバランスを考慮し、超過世帯割合が概ね0.5~1.5%の間となるよ
うに決定することとする。
賦課限度額(引上げ後)
(令和8年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保
険
料
(
税
)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和8年度 : 医療分 93万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和7年度 : 医療分 92万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和8年度)
引上げ前
引上げ後
応能分50%
(所得割・資産割)
(引上げ幅)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
92万円
66万円
26万円
17万円
109万円
93万円
67万円
26万円
17万円
110万円
(+1万円)
(+1万円)
(増減なし)
(増減なし)
(+1万円)
(※)子ども・子育て支援納付金賦課(課税)分を除く。
7割軽減
5割
●限度額該当世帯の割合(令和8年度(推計))(注3)
2割
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R7)
1.54%
1.65%
1.26%
0.98%
1.37%
引上げ前(R8)
1.63%
1.75%
1.35%
0.97%
1.45%
引上げ後(R8)
1.60%
1.71%
1.35%
0.97%
1.43%
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得 (注1、注2) 【令和7年度】
【令和8年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,160万円/年金収入 約1,160万円
(給与所得 約970万円/年金所得 約970万円)
給与収入 約1,170万円/年金収入 約1,170万円
(給与所得 約980万円/年金所得 約980万円)
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和5年度全国平均値で試算。 【令和5年度】 所得割率 9.22%、資産割額
10,293円、均等割額 31,700円、世帯割額 26,649円。同様の考え方で令和8年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,100万円/年金収入約1,100万円、2方式の場合には給与収入約1,170万円/年金収入約1,170万円。
(※)子ども・子育て支援納付金賦課(課税)分を除く。
(注3) 令和5年度国民健康保険実態調査に基づき、令和8年度における
状況を推計したもの。
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
引上げにより、中間所得層の
伸びを抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和8年度(推計))(注4)
合計
医療分(計)
(据え置き)
(93万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(67万円)
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(26万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
(据え置き)
(110万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
31.4万円
(+6.3%)
31.3万円
(+6.1%)
23.6万円
(+6.1%)
23.5万円
(+5.8%)
7.8万円
(+6.7%)
7.8万円
(+6.7%)
2.5万円
(+1.3%)
2.5万円
(+1.3%)
33.9万円
(+5.9%)
33.8万円
(+5.7%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
92.0万円
(+0.0%)
93.0万円
(+1.1%)
66.0万円
(+0.0%)
67.0万円
(+1.5%)
26.0万円
(+0.0%)
26.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
109.0万円
(+0.0%)
110.0万円
(+0.9%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和5年度実績に基づき、予算ベースで令和8年度における状況を推計したもの。
(※)子ども・子育て支援納付金賦課(課税)分を除く。
5
○
令和8年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において1.45%となっている一方、基礎賦課分の
超過世帯割合が1.7%を超えている。
○
令和7年度と比較した超過世帯割合の増加をできるだけ抑えるとともに、区分間のバランスを整える観点から、医療分の賦
課限度額を「1万円」(基礎賦課分+1万円)引き上げることとしてはどうか。
※
介護納付金分については限度額を維持。令和8年度から新設される子ども・子育て支援納付金分については、令和8年度予算編成過程で決定される令
和8年度の子ども・子育て支援納付金総額を踏まえた上で、被用者保険におけるルールとのバランスを考慮し、超過世帯割合が概ね0.5~1.5%の間となるよ
うに決定することとする。
賦課限度額(引上げ後)
(令和8年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保
険
料
(
税
)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和8年度 : 医療分 93万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和7年度 : 医療分 92万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和8年度)
引上げ前
引上げ後
応能分50%
(所得割・資産割)
(引上げ幅)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
92万円
66万円
26万円
17万円
109万円
93万円
67万円
26万円
17万円
110万円
(+1万円)
(+1万円)
(増減なし)
(増減なし)
(+1万円)
(※)子ども・子育て支援納付金賦課(課税)分を除く。
7割軽減
5割
●限度額該当世帯の割合(令和8年度(推計))(注3)
2割
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R7)
1.54%
1.65%
1.26%
0.98%
1.37%
引上げ前(R8)
1.63%
1.75%
1.35%
0.97%
1.45%
引上げ後(R8)
1.60%
1.71%
1.35%
0.97%
1.43%
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得 (注1、注2) 【令和7年度】
【令和8年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,160万円/年金収入 約1,160万円
(給与所得 約970万円/年金所得 約970万円)
給与収入 約1,170万円/年金収入 約1,170万円
(給与所得 約980万円/年金所得 約980万円)
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和5年度全国平均値で試算。 【令和5年度】 所得割率 9.22%、資産割額
10,293円、均等割額 31,700円、世帯割額 26,649円。同様の考え方で令和8年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,100万円/年金収入約1,100万円、2方式の場合には給与収入約1,170万円/年金収入約1,170万円。
(※)子ども・子育て支援納付金賦課(課税)分を除く。
(注3) 令和5年度国民健康保険実態調査に基づき、令和8年度における
状況を推計したもの。
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
引上げにより、中間所得層の
伸びを抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和8年度(推計))(注4)
合計
医療分(計)
(据え置き)
(93万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(67万円)
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(26万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
(据え置き)
(110万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
31.4万円
(+6.3%)
31.3万円
(+6.1%)
23.6万円
(+6.1%)
23.5万円
(+5.8%)
7.8万円
(+6.7%)
7.8万円
(+6.7%)
2.5万円
(+1.3%)
2.5万円
(+1.3%)
33.9万円
(+5.9%)
33.8万円
(+5.7%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
92.0万円
(+0.0%)
93.0万円
(+1.1%)
66.0万円
(+0.0%)
67.0万円
(+1.5%)
26.0万円
(+0.0%)
26.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
109.0万円
(+0.0%)
110.0万円
(+0.9%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和5年度実績に基づき、予算ベースで令和8年度における状況を推計したもの。
(※)子ども・子育て支援納付金賦課(課税)分を除く。
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