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○個別事項(その13)について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00132.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第509回 1/12)《厚生労働省》
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これまでの歯科用貴金属価格の変動への対応

中医協

総-1-3

3.7.21(改)

(現行の対応)
○ 歯科用貴金属(金銀パラジウム合金等)については、その素材である貴金属が市場価格の変動の影響
を受けやすいことから、通常の2年に1度の診療報酬改定に加え、6か月に1度随時改定を実施
〇 現行の対応だけでは歯科用貴金属の価格の乱高下に、速やかに対応できないとの指摘をうけ、令和2
年度から従来の4月、10月の随時改定に加え、7月、1月にも随時改定を行うように見直しを行った。
(これまでの対応)
時期

経緯

改定機会

調整方法

平成12年3
月以前

貴金属を含有する歯科材料(歯科用貴金属)については、金、パラジウム等の素材価格が市
場取引価格の影響を受けやすいことから、他の特定保険医療材料とは異なり、一定幅に加えて、
特別に時差調整幅(直近10年の実績の1SD(標準偏差)+消費税)を設定し、通常の診療報酬
改定において対応。

2年に1回

直近10年実績
の1SDを加算

平成12年4
月以降

パラジウム供給量の約6割を占めるロシアにおける情勢不安等により、パラジウム供給量が減
少し、素材価格が短期間で急激に高騰していたことを受け、6か月ごとに見直しを行う

6か月に1回
(4月、10月)

変動率±10%を
上回る場合
改定

平成22年
4月以降

中医協において、変動幅が10%以内であっても、状況によっては、歯科医療機関や患者にとっ
て比較的大きな購入負担や支払負担が続くことがある等の指摘がなされ、歯科用貴金属の素材
価格の変動を保険償還価格により反映しやすくするとの観点から、算出した材料価格が前回の
告示価格の±5%を超える場合に随時改定を実施。

6か月に1回
(4月、10月)

変動率
±5%を
上回る場合
改定

現行の6か月に1度の随時改定では歯科用貴金属の価格の乱高下に速やかに対応できない
という指摘を踏まえ、診療報酬改定、随時改定の3月後において、試算価格の変動率がその時
点の告示価格の±15%を超えた場合に告示価格の改定を実施。

3か月に1回
随時改定Ⅰ
4月、10月
随時改定Ⅱ
7月、1月

随時改定Ⅰ 変
動率±5% 随
時改定Ⅱ 変動
率±15%を上回
る場合改定

令和2年
4月以降

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