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○個別事項(その1)について-1-3 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00099.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第484回  7/21)《厚生労働省》
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歯科用貴金属材料の基準材料価格改定の論点
・ 歯科用貴金属(金銀パラジウム合金等)については、その素材である貴金属が市場
価格の変動の影響を受けやすいことから、通常の2年に1度の市場実勢価格に基づ
く診療報酬改定に加え、 対象期間の平均素材価格の差を算出し、価格の変動幅が
一定以上の場合に随時改定を実施している。
・ 令和2年度には、歯科用貴金属の価格の乱高下に、速やかに対応できないとの指
摘をうけ、従来の4月、10月の随時改定(変動幅±5%を超えた場合)に加え、1月、
7月にも随時改定(変動幅±15%を超えた場合)を行うように見直しを行った。
・ 頻回な告示価格の改定により生じる医療機関におけるシステム改修等の事務負担
にも配慮し、 1月、 7月の随時改定における変動幅は±15%を超えた場合とした。

【論点】

○ 歯科用貴金属材料の基準材料価格改定についてどのように考えるか。

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