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かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(医政総発1104第1号) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html |
| 出典情報 | かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(11/4付 通知)《厚生労働省》 |
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医政総発 1104 第1号
令 和 7 年 11 月 4 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局総務課長
(公
印
省
略)
かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について
令和7年度より、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の規定により、地域に
おけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所(以下「かか
りつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は、当該かかりつけ医機能
報告対象病院等が有するかかりつけ医機能の内容を都道府県知事に報告(以
下「かかりつけ医機能報告」という。)することとなっています。
つきましては、かかりつけ医機能報告の運用開始に向けて、医療機関が当該
報告を実施するにあたって、具体的な報告手順や各報告事項の考え方等の必
要な事項について取りまとめた「かかりつけ医機能報告マニュアル」を別添の
とおり策定しましたので通知します。
貴職におかれましては、内容について御了知いただくとともに、管下の医療
機関や関係団体に周知をお願いいたします。
〇添付資料
別添1【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル
別添2【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS 操作編)
令 和 7 年 11 月 4 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局総務課長
(公
印
省
略)
かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について
令和7年度より、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)の規定により、地域に
おけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所(以下「かか
りつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は、当該かかりつけ医機能
報告対象病院等が有するかかりつけ医機能の内容を都道府県知事に報告(以
下「かかりつけ医機能報告」という。)することとなっています。
つきましては、かかりつけ医機能報告の運用開始に向けて、医療機関が当該
報告を実施するにあたって、具体的な報告手順や各報告事項の考え方等の必
要な事項について取りまとめた「かかりつけ医機能報告マニュアル」を別添の
とおり策定しましたので通知します。
貴職におかれましては、内容について御了知いただくとともに、管下の医療
機関や関係団体に周知をお願いいたします。
〇添付資料
別添1【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル
別添2【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS 操作編)