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参考資料1-3 告示に関する解釈通知 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65310.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和7年度第2回 11/13)《厚生労働省》
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するものに限る。
②

浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。

③

浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

④

入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。

⑤

浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

⑥

浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。

⑦

入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入

り等を容易に介助することができるものに限る。
(5) 簡易浴槽
購入告示第五項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」
とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できる
ものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限ら
れる。
(6) 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
(7) スロープ
貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差 の解消に
使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤 去、持ち運びがで
きる可搬型のものは除く。
(8) 歩行器
貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形 状となる
固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている 歩行車は除く。
(9) 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム クラッチ
及び多点杖に限る。
3

複合的機能を有する福祉用具について二つ以上の機能を有する福祉用具については、

次のとおり取り扱う。
①

それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目 して
部分ごとに一つの福祉用具として判断する。

②

区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機
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