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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 -④

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進(検査)
口腔機能に関する検査の新設等
 口腔機能の評価を行うための口唇閉鎖力検査を行った場合の評価を新設する。
(新)

小児口唇閉鎖力検査(1回につき)

100点

[算定要件]
(1)小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。
(2)当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全
症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-
2に掲げる小児口腔機能管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅
患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、3月に1回に限
り算定する。

 口腔機能の評価を行うための舌圧検査の算定頻度についての要件を見直す。
現行

改定後

【舌圧検査】
[算定要件]
注1 舌圧測定を行った場合は、6月に1回に限り算定す
る。

【舌圧検査】
[算定要件]
注1 舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定す
る。

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