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資料2-2 医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチーム 開催要綱 (案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64805.html |
| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第2回 10/29)《厚生労働省》 |
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( 案 )
第2回在宅医療及び医療・介護連携に
資料
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令 和 7 年
医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチーム
1 0
月
2 9
日
2-2
開催要綱
1.目的
○
医療ソーシャルワーカー(Medical Social Worker/ 以下、「MSW」という。)の主
な業務について示した「医療ソーシャルワーカー業務指針」については、平成元
(1989)年に医療ソーシャルワーカー業務指針検討会でとりまとめ、都道府県知事、
政令市長、特別区長及び日本医療社会事業協会(現・日本医療ソーシャルワーカー協
会)に対して通知を発出(厚生省健康政策局長通知、健政発第188号)している。最終
改訂は、平成14(2002)年(厚生労働省健康局長通知、健康発第1129001号)である。
○ 最終改訂から20年以上が経過しているため、医療ソーシャルワーカー業務指針の内容
や当該指針内で使われている用語が現在の実態に即したものとなっていない可能性が
あり、見直しが必要である。
○
本プロジェクトチームは、医療ソーシャルワーカー業務指針の改訂に向けた改訂方
針、改訂案について必要な事項について検討することを目的に開催するものである。
2.検討事項
(1) 医療ソーシャルワーカー業務指針の改訂に向けた記載内容に関する事項
(2) その他、医療ソーシャルワーカー業務指針改訂のうち必要な事項
3.構成員
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長として、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ構成員を置
く。
4.運営
(1) 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループの下に「医療ソーシャル
ワーカー業務指針改訂プロジェクトチーム」を位置付ける。
(2) MSWの業務内容という専門的かつ当事者であるMSWの方々の権利利益に直結する事項
を検討することから非公開とする。
(3) 資料及び議事録については、原則非公開とする。ただし、プロジェクトチーム開催
後に開催日及び議事概要について厚生労働省ホームページで公開する。
(4) 検討結果については、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループに
報告を行うこととする。
(5) プロジェクトチームの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は医政局地域医療計
画課と協議のうえ、座長が定めることとする。
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第2回在宅医療及び医療・介護連携に
資料
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令 和 7 年
医療ソーシャルワーカー業務指針改訂プロジェクトチーム
1 0
月
2 9
日
2-2
開催要綱
1.目的
○
医療ソーシャルワーカー(Medical Social Worker/ 以下、「MSW」という。)の主
な業務について示した「医療ソーシャルワーカー業務指針」については、平成元
(1989)年に医療ソーシャルワーカー業務指針検討会でとりまとめ、都道府県知事、
政令市長、特別区長及び日本医療社会事業協会(現・日本医療ソーシャルワーカー協
会)に対して通知を発出(厚生省健康政策局長通知、健政発第188号)している。最終
改訂は、平成14(2002)年(厚生労働省健康局長通知、健康発第1129001号)である。
○ 最終改訂から20年以上が経過しているため、医療ソーシャルワーカー業務指針の内容
や当該指針内で使われている用語が現在の実態に即したものとなっていない可能性が
あり、見直しが必要である。
○
本プロジェクトチームは、医療ソーシャルワーカー業務指針の改訂に向けた改訂方
針、改訂案について必要な事項について検討することを目的に開催するものである。
2.検討事項
(1) 医療ソーシャルワーカー業務指針の改訂に向けた記載内容に関する事項
(2) その他、医療ソーシャルワーカー業務指針改訂のうち必要な事項
3.構成員
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長として、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ構成員を置
く。
4.運営
(1) 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループの下に「医療ソーシャル
ワーカー業務指針改訂プロジェクトチーム」を位置付ける。
(2) MSWの業務内容という専門的かつ当事者であるMSWの方々の権利利益に直結する事項
を検討することから非公開とする。
(3) 資料及び議事録については、原則非公開とする。ただし、プロジェクトチーム開催
後に開催日及び議事概要について厚生労働省ホームページで公開する。
(4) 検討結果については、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループに
報告を行うこととする。
(5) プロジェクトチームの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は医政局地域医療計
画課と協議のうえ、座長が定めることとする。
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