よむ、つかう、まなぶ。
総ー1薬価基準から削除する品目について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中 医 協
総 - 1
7 . 1 0 . 2 9
薬価基準から削除する品目について
○ 医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が供給の停止
及び薬価基準からの削除を希望する場合は、製造販売業者から提出さ
れる供給停止に係る事前報告書及び薬価基準収載品目削除願(以下
「薬価削除願」という。
)に基づき、厚生労働省において関係学会の
意見を聴いた上で薬価削除等の可否を判断している。
○ また、令和6年度からは、後発医薬品産業における少量多品目生産の
適正化の観点から薬価削除の手続きを明確化するとともに、削除予定
品目については、当該手続きに基づき、薬価削除に係る経過措置告示
の約1か月前に中医協に報告することとしている。
○ 別添の 506 品目(今回の報告の対象期間:令和6年 12 月1日~令和
7年9月 12 日に薬価削除願が提出されたもの)については、関係学
会より薬価基準からの削除について了承が得られ、厚生労働省におい
ても薬価削除して差し支えないと判断をした品目である。
○ 当該 506 品目の内訳については、468 品目は、薬価削除後も同一成分
の他の医薬品が存在するものである。残りの 38 品目については、薬
価削除により成分単位で削除されるものであるが、他成分での代替薬
が存在する等の理由により、関係学会から薬価削除の了承が得られた
ものである。
○ 当該 506 品目については、11 月頃に経過措置に移行予定であり、経
過措置期間は令和8年3月末までとなる。
1
総 - 1
7 . 1 0 . 2 9
薬価基準から削除する品目について
○ 医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が供給の停止
及び薬価基準からの削除を希望する場合は、製造販売業者から提出さ
れる供給停止に係る事前報告書及び薬価基準収載品目削除願(以下
「薬価削除願」という。
)に基づき、厚生労働省において関係学会の
意見を聴いた上で薬価削除等の可否を判断している。
○ また、令和6年度からは、後発医薬品産業における少量多品目生産の
適正化の観点から薬価削除の手続きを明確化するとともに、削除予定
品目については、当該手続きに基づき、薬価削除に係る経過措置告示
の約1か月前に中医協に報告することとしている。
○ 別添の 506 品目(今回の報告の対象期間:令和6年 12 月1日~令和
7年9月 12 日に薬価削除願が提出されたもの)については、関係学
会より薬価基準からの削除について了承が得られ、厚生労働省におい
ても薬価削除して差し支えないと判断をした品目である。
○ 当該 506 品目の内訳については、468 品目は、薬価削除後も同一成分
の他の医薬品が存在するものである。残りの 38 品目については、薬
価削除により成分単位で削除されるものであるが、他成分での代替薬
が存在する等の理由により、関係学会から薬価削除の了承が得られた
ものである。
○ 当該 506 品目については、11 月頃に経過措置に移行予定であり、経
過措置期間は令和8年3月末までとなる。
1