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参考資料2 医療用医薬品迅速・安定供給部会運営細則 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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第2回
医療用医薬品迅速・安定供給部会
参考資料2
令和7年 10 月 27 日
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
め
る
。
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
第
五 ( し
条 会 た
議 者
委 の が
員 公 そ
会 開 の
( ) 職
第
務
七
を
条
行
に
う
規
。
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
第
九 ( お
条 雑 い
則 て
こ ) 総
の
括
細
し
、
則
に
及
定
び
処
め
る
理
す
も
の
る
の
。
ほ
か
、
部
会
ま
た
は
委
員
会
の
運
営
に
必
要
な
事
4 3
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
委
員
の
う
ち
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
指
名
第
八 ( な
条 部 け
会 れ
部 の ば
会 庶 な
の 務 ら
庶 ) な
務
い
は
。
、
厚
生
労
働
省
医
政
局
医
薬
産
業
振
興
・
医
療
情
報
企
画
課
に
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
し
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
前
条
第
二
2 第
四
委 条
員
長 委
は 員
委 会
員 は
会 、
を 委
招 員
集 長
し が
よ 招
う 集
と す
す る
る 。
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
、
場
所
及
び
(
会
議
等
)
第
七 ( ば
条 部 な
会 ら
部 の な
会 定 い
に め 。
定 る
め 委
る 員
委 会
員 に
会 係
の る
会 取
議 扱
に い
つ )
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
き
の
第
第
名 三 ( 会 二
す 条 委 長 条
る
員 が
。 委 長 指 委
員 の 名 員
会 指 す 会
に 名 る は
委 ) 者 、
員
( 厚
以 生
長
を
下 科
「 学
置
く
委 審
。
員 議
委
会 会
員
委 の
長
員 委
は
」 員
、
と 、
委
い 臨
員
う 時
会
委
。
) 員
委
に 又
員
よ は
の
り 専
中
構 門
か
成 員
ら
す の
部
る 中
会
。 か
長
が
ら
指
部
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
3
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
委
員
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
(
委
員
会
の
構
成
)
2
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
い
う
。
)
に
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
を
置
く
。
第
一 (
条 委
員
厚 会
生 の
科 設
学 置
審 )
議
会
医
療
用
医
薬
品
迅
速
・
安
定
供
給
部
会
(
以
下
「
部
会
」
と
三 二 一 す
る
議 出 会 。
事 席 議
と し の
な た 日
っ 委 時
た 員 及
事 会 び
項 委 場
員 所
の
氏
名
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。
厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
(
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
)
第
第
六 ( 必
条 議 要
事 な
委 録 措
員 ) 置
会
を
と
に
お
る
け
こ
と
る
議
が
で
事
は
き
、
る
次
。
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
録
す
る
も
の
と
(
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
医
療
用
医
薬
品
迅
速
・
安
定
供
給
部
会
決
定
)
厚
生
科
学
審
議
会
医
療
用
医
薬
品
迅
速
・
安
定
供
給
部
会
運
営
細
則
2
委
員
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
な
ど
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
医療用医薬品迅速・安定供給部会
参考資料2
令和7年 10 月 27 日
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
会
議
を
非
公
開
と
項
は
、
部
会
長
又
は
委
員
長
が
定
め
る
。
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
第
五 ( し
条 会 た
議 者
委 の が
員 公 そ
会 開 の
( ) 職
第
務
七
を
条
行
に
う
規
。
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
第
九 ( お
条 雑 い
則 て
こ ) 総
の
括
細
し
、
則
に
及
定
び
処
め
る
理
す
も
の
る
の
。
ほ
か
、
部
会
ま
た
は
委
員
会
の
運
営
に
必
要
な
事
4 3
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
委
員
の
う
ち
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
指
名
第
八 ( な
条 部 け
会 れ
部 の ば
会 庶 な
の 務 ら
庶 ) な
務
い
は
。
、
厚
生
労
働
省
医
政
局
医
薬
産
業
振
興
・
医
療
情
報
企
画
課
に
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
議
長
と
し
て
委
員
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
し
議
題
を
委
員
会
委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
趣
旨
を
踏
ま
え
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
は
、
前
条
第
二
2 第
四
委 条
員
長 委
は 員
委 会
員 は
会 、
を 委
招 員
集 長
し が
よ 招
う 集
と す
す る
る 。
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
、
場
所
及
び
(
会
議
等
)
第
七 ( ば
条 部 な
会 ら
部 の な
会 定 い
に め 。
定 る
め 委
る 員
委 会
員 に
会 係
の る
会 取
議 扱
に い
つ )
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
き
の
第
第
名 三 ( 会 二
す 条 委 長 条
る
員 が
。 委 長 指 委
員 の 名 員
会 指 す 会
に 名 る は
委 ) 者 、
員
( 厚
以 生
長
を
下 科
「 学
置
く
委 審
。
員 議
委
会 会
員
委 の
長
員 委
は
」 員
、
と 、
委
い 臨
員
う 時
会
委
。
) 員
委
に 又
員
よ は
の
り 専
中
構 門
か
成 員
ら
す の
部
る 中
会
。 か
長
が
ら
指
部
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
3
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
委
員
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
(
委
員
会
の
構
成
)
2
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
い
う
。
)
に
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
員
会
を
置
く
。
第
一 (
条 委
員
厚 会
生 の
科 設
学 置
審 )
議
会
医
療
用
医
薬
品
迅
速
・
安
定
供
給
部
会
(
以
下
「
部
会
」
と
三 二 一 す
る
議 出 会 。
事 席 議
と し の
な た 日
っ 委 時
た 員 及
事 会 び
項 委 場
員 所
の
氏
名
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
細
則
を
制
定
す
る
。
厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
(
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
)
第
第
六 ( 必
条 議 要
事 な
委 録 措
員 ) 置
会
を
と
に
お
る
け
こ
と
る
議
が
で
事
は
き
、
る
次
。
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
録
す
る
も
の
と
(
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
医
療
用
医
薬
品
迅
速
・
安
定
供
給
部
会
決
定
)
厚
生
科
学
審
議
会
医
療
用
医
薬
品
迅
速
・
安
定
供
給
部
会
運
営
細
則
2
委
員
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
な
ど
す
る
こ
と
が
で
き
る
。