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○被災地における特例措置について-7-2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00092.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第477回  3/24)《厚生労働省》
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令和2年7月豪雨に伴う被災地特例措置の利用状況(その3)
特例措置の利用状況(実績のないもの)
医科、歯科

特例措置の概要

利用数

9 他の病棟への入院
(被災地以外)

被災地以外の保険医療機関において、医療法上、本来入院できない病棟に入院させた場合や、
診療報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合、入院基本料につ
いて特例的な算定を可能とする。

利用なし

10 平均在院日数
(被災地)

被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった
場合にも、特例的に従来の入院基本料等を算定する。

利用なし

11 平均在院日数
(被災地以外)

被災地以外の保険医療機関において、被災地の保険医療機関から転院の受け入れを行った場
合には、当該患者を除いて平均在院日数を計算する 。

利用なし

12 特定入院料の取扱い

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により特定入院料
の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当
該患者を除いて施設基準の要件を満たすか否かを判断することができる。

利用なし

13 転院受け入れの場合
の入院日

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事
利用なし
情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、
特別の関係にあるか否かに関わらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。

14 透析に関する他医療
機関受診

被災地の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合・被災により透析設備が使用不可
能となった場合に、特例的に、当該被災地の保険医療機関において透析を目的とした他医療機
関受診の際の入院基本料等の減額を行わない。

調剤
2 処方箋

特例措置の概要
処方せんを持参しない患者に対して、医療機関と連絡を取ること等により保険調剤を実施できる
こととする。

利用なし

利用数
利用なし

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