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小林委員 提出資料 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第127回 10/27)《厚生労働省》 |
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令和7年 10 月 27 日
介護支援専門員の更新制・研修制度の見直しに関する意見
一般社団法人日本介護支援専門員協会
会 長
柴口 里則
社会保障審議会介護保険部会
委 員
小林 広美
(日本介護支援専門員協会 副会長)
介護支援専門員は、要介護高齢者等が自立した生活を継続するためのケアマネジメ
ントを実践し、介護保険制度発足以来、制度の根幹を担ってきたと自負しています。
しかし、介護支援専門員を取り巻く環境は厳しさを増す一方であり、求められてい
る職責を果たすために今の負担を軽減することが必須であることは、「ケアマネジメ
ントに係る諸課題に関する検討会」の中間整理においても取りまとめられました。
日本介護支援専門員協会は、これまでも資格の更新制・法定研修の在り方について
様々な場で意見を述べて見直しを求めてきましたが、非常に重要な論点であり、介護
支援専門員の資質の低下につながるような誤った方針とならないよう詳細に意見を
申し述べる必要があると考えていますが、会議での発言時間が限られることから、
発言の補足として意見を提出いたします。
○介護支援専門員の資格の更新制は廃止し、研修受講の義務とは切り離
すべきです。
① 介護支援専門員にとっての研修は、利用者の尊厳の保持と自立支援を図る観点
から必要不可欠なものと考えますが、5年ごとの資格の更新制については廃止
すべきと考えます。固定された研修日程にやむを得ず受講できなかった場合等
に即座に資格失効する仕組みのため、担当者の急な変更や事業所閉鎖等が生じ、
利用者の不利益にもつながります。
② 一方で、新たな知見の修得や資質の向上のための定期的な研修は必要かつ重要
であると考えますので、研修の質の向上とともに、一定期間内に柔軟に受講で
きる定期研修とする制度に見直すべきと考えます。
③ 研修の機会を確保するため、介護支援専門員本人に対して義務を課すだけでな
く、就業時間内における時間の確保や業務調整等、所属事業所にさらに配慮して
いただける仕組みを構築すべきと考えます。
以上
介護支援専門員の更新制・研修制度の見直しに関する意見
一般社団法人日本介護支援専門員協会
会 長
柴口 里則
社会保障審議会介護保険部会
委 員
小林 広美
(日本介護支援専門員協会 副会長)
介護支援専門員は、要介護高齢者等が自立した生活を継続するためのケアマネジメ
ントを実践し、介護保険制度発足以来、制度の根幹を担ってきたと自負しています。
しかし、介護支援専門員を取り巻く環境は厳しさを増す一方であり、求められてい
る職責を果たすために今の負担を軽減することが必須であることは、「ケアマネジメ
ントに係る諸課題に関する検討会」の中間整理においても取りまとめられました。
日本介護支援専門員協会は、これまでも資格の更新制・法定研修の在り方について
様々な場で意見を述べて見直しを求めてきましたが、非常に重要な論点であり、介護
支援専門員の資質の低下につながるような誤った方針とならないよう詳細に意見を
申し述べる必要があると考えていますが、会議での発言時間が限られることから、
発言の補足として意見を提出いたします。
○介護支援専門員の資格の更新制は廃止し、研修受講の義務とは切り離
すべきです。
① 介護支援専門員にとっての研修は、利用者の尊厳の保持と自立支援を図る観点
から必要不可欠なものと考えますが、5年ごとの資格の更新制については廃止
すべきと考えます。固定された研修日程にやむを得ず受講できなかった場合等
に即座に資格失効する仕組みのため、担当者の急な変更や事業所閉鎖等が生じ、
利用者の不利益にもつながります。
② 一方で、新たな知見の修得や資質の向上のための定期的な研修は必要かつ重要
であると考えますので、研修の質の向上とともに、一定期間内に柔軟に受講で
きる定期研修とする制度に見直すべきと考えます。
③ 研修の機会を確保するため、介護支援専門員本人に対して義務を課すだけでな
く、就業時間内における時間の確保や業務調整等、所属事業所にさらに配慮して
いただける仕組みを構築すべきと考えます。
以上