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疑義解釈資料の送付について(その30) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001581579.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その30)(10/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【診療録管理体制加算】
問2 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、
「専任の医療情報システム
安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくと
も年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。」
とあるが、厚生労働省委託事業として運営される「医療機関向けセキュリティ教育支
援ポータルサイト(MIST https://mist.mhlw.go.jp/)」上で提供される研修に職員を
参加させた場合は、ここでいう「情報セキュリティに関する研修を行っていること」
に該当すると考えてよいか。
(答)該当する。MIST で提供される研修には、一般職員向けの「初学者等向け研修」、経営
層向けの「経営者向け研修」、システム担当者向けの「システム・セキュリティ管理者
向け研修」等があり、対象者に応じて適切に活用すること。
なお、e-learning により研修を実施する場合は「疑義解釈資料の送付について(その
1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257 について留意すること。
【医療安全対策加算】
問3 「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その
他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、こ
の専従の医療安全管理者が、
「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準におけ
る「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファ
レンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安
全管理者の業務に該当するか。
(答)該当する。
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問2 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、
「専任の医療情報システム
安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくと
も年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。」
とあるが、厚生労働省委託事業として運営される「医療機関向けセキュリティ教育支
援ポータルサイト(MIST https://mist.mhlw.go.jp/)」上で提供される研修に職員を
参加させた場合は、ここでいう「情報セキュリティに関する研修を行っていること」
に該当すると考えてよいか。
(答)該当する。MIST で提供される研修には、一般職員向けの「初学者等向け研修」、経営
層向けの「経営者向け研修」、システム担当者向けの「システム・セキュリティ管理者
向け研修」等があり、対象者に応じて適切に活用すること。
なお、e-learning により研修を実施する場合は「疑義解釈資料の送付について(その
1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 257 について留意すること。
【医療安全対策加算】
問3 「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その
他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、こ
の専従の医療安全管理者が、
「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準におけ
る「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファ
レンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安
全管理者の業務に該当するか。
(答)該当する。
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