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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001572626.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(10/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【居住系サービス・施設系サービス】
○ 高齢者施設等感染対策向上加算について
問 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策を担当する者
が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも 1
年に 1 回以上参加し、指導及び助言を受けることを要件として定めている
が、高齢者施設等は各年度で 1 回以上研修又は訓練に参加すればよく、前
回の参加日から 1 年以上経過して参加した場合でも、各年度で 1 回は参加
する予定があれば算定可能か。
(答)
貴見のとおり。当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の
実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価す
るものであり、研修又は訓練について、前回の参加から長い期間を空けるこ
とは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修等に参加することが
できない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実
施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が
確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定は可
能である。
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○ 高齢者施設等感染対策向上加算について
問 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策を担当する者
が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも 1
年に 1 回以上参加し、指導及び助言を受けることを要件として定めている
が、高齢者施設等は各年度で 1 回以上研修又は訓練に参加すればよく、前
回の参加日から 1 年以上経過して参加した場合でも、各年度で 1 回は参加
する予定があれば算定可能か。
(答)
貴見のとおり。当該加算は、高齢者施設等における平時からの感染対策の
実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価す
るものであり、研修又は訓練について、前回の参加から長い期間を空けるこ
とは望ましくないが、前回の参加日から1年以内に研修等に参加することが
できない場合であっても、高齢者施設等において、医療機関等に研修等の実
施予定日を把握し、前回の参加日の属する年度の翌年度中に参加する予定が
確認できた場合であれば、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定は可
能である。
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