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資料3 介護保険料等における基準額の調整 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64455.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第126回 10/9)《厚生労働省》
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介護保険料等における基準額の調整について

○ 介護の保険料の算定において、第1段階と第2段階、第4段階と第5段階の基準については、老齢基礎年金(満額)の支給額相
当の金額を踏まえ、設定している。
○ 令和6年度の年金額改定を踏まえ、令和7年4月から基準を見直し、年金収入等80.9万円を基準として設定している。
※ 令和6年中(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額:809,000円/年。
○ 今般、令和7年度の年金額改定により、令和7年中の老齢基礎年金(満額)の支給額が826,464円となり、80.9万円を超えるこ
とを踏まえ、基準を見直し、年金収入等826,500円を基準にすることとする。(令和8年4月施行予定)
※ 高額介護(予防)サービス費、補足給付における年金収入等80.9万円の基準についても、同様に措置(令和8年8月施行予定)
(乗率)

2.4

2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
1.3

市町村民税
世帯全員が非課税

市町村民税本人非課税で
世帯に課税者がいる

市町村民税本人課税

(65歳以上全体の約3割)
標準乗率
公費軽減後の最終乗率
低所得者軽減(公費)

1.2
1.0
0.9
0.69
0.685
0.485
0.455
0.285

①第1段階














80.9
120
万円
・生活保護被保護者
万円
・世帯全員が市町村民税
世帯全員が市町村民税
非課税の老齢福祉年金
非課税かつ本人年金
受給者
収入等が②80.9万円超
・世帯全員が市町村民税
120万円以下、③120万
非課税かつ本人年金
円超
収入等が80.9万円以下

82.65万円に見直し
④第4段階

⑤第5段階
80.9
万円

本人が市町村民税非課税(世
帯に課税者がいる)
かつ本人年金収入等が
④80.9万円以下、⑤80.9万円超

⑥第6段階


第7
段階

120
万円


第8
段階

210
万円



⑨ ⑩
第9 第10 第11 第12
段階 段階 段階 段階

320
万円

420
万円

520
万円

620
万円


第13
段階(収入)

720
万円

⑥~⑬市町村民税課税かつ合計所得金額が上記の額の範囲

1