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【参考資料2】 救命救急センターの充実段階評価 評価項目 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64353.html
出典情報 救急医療等に関するワーキンググループ(第1回 10/8)《厚生労働省》
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答で良いものとする。
評価項目27「院内急変への診療体制」
院内急変に対応する際の連絡方法、対応する者及び基本的な対応方針等について、明示されたルー
ルが整備していることをいう。院内における緊急召集のコールサインのみ設定している場合は除く。
評価項目28「脳死判定及び臓器・組織提供のための整備等」
「脳死判定及び臓器・組織提供のための整備等」とは、脳死判定を行う脳死判定医が少なくとも1
人救命救急センターを設置する病院に在籍しており、当該病院として、脳死した者の身体から臓器摘
出を行う事について合意しており、主治医だけではなく看護師、臨床検査技師、病院事務職、院内コ
ーディネーターやソーシャルワーカー等が連携できる体制が確保され、体制を構築する者が参加する
脳死判定シミュレーションが年1回以上実施されていることをいう。
調査対象年を含む過去3年間において、実際に脳死下臓器提供又は心停止後腎提供が1回でも行わ
れている場合は、その実績を年1回のシミュレーションの実施に代えることができる。その場合、必
要に応じて、法的脳死判定の概要の提出を求めることがある。
評価項目29「救急医療領域の人生の最終段階における医療の整備」
「明文化された基準・手順が整備され」とは、人生の最終段階における医療の在り方、方針の決定
手続に関して、ガイドラインに則った対応が行われるよう、関係する職員に周知されている事をいう。
(
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」参照)
「意思を尊重した対応」とは、患者本人の意思が確認できる場合は、繰り返し適切な情報の提供と
説明を行い、患者本人による意思決定を行えるよう支援すること、また本人の意思が確認できない場
合は、推定意思や本人にとっての最善の方針を家族等と話し合いをすること、本人・家族等や医療・
ケアチームとの間で方針の決定ができない場合は、複数の専門家(医療・ケアチーム以外の者を含む)
からなる話し合いの場を開催し、検討及び助言を行うことをいう。
評価項目31「地域の救急搬送」
現場に医師を派遣する際の基本的な対応方針を整備し、事前に各勤務帯における対応者を決めてお
り、持参する物品について日頃より準備・点検している場合に評価の対象とする。
評価項目32「地域の関係機関との連携」
「勉強会及び症例検討会」とは、地域の関係機関(都道府県、医師会、救急医療機関及び消防機関)
の連携体制の構築及びその向上等を目的としたもののうち、基本的に救命救急センターが主催又は主
管したものをいう。なお、開催場所は救命救急センターである必要はない。
評価項目33「都道府県メディカルコントロール協議会又は地域メディカルコントロール協議会等への
関与、参画」
当該評価項目については、都道府県メディカルコントロール協議会又は地域メディカルコントロー
ル協議会による評価をうけること。
評価項目34「救急医療情報センターへの関与」