よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】 開催要綱・構成員名簿 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64353.html |
出典情報 | 救急医療等に関するワーキンググループ(第1回 10/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
救急医療等に関するワーキンググループ
開催要綱
1.目的
○
救急医療の提供体制については、各都道府県が策定する医療計画において随時見直
しが行われており、地域ごとに増加する高齢者を中心とした救急搬送の受入等のた
め、今後も体制の確保を図っていく必要がある。
○
本ワーキンググループは、医療計画における救急医療提供体制等の確保を図るた
め、救急医療等の諸課題について専門的に議論することを目的に開催するものであ
る。
2.検討事項
(1) 医療計画における救急医療提供体制のあり方に関する事項
(2) 三次救急医療機関のあり方に関する事項
(3) その他救急医療提供体制等の施策の実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場
合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は
第三者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。
。
(3) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場合には、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4) 検討過程及び検討結果について随時、地域医療構想及び医療計画等に関する検討会に
おいて報告・議論を行うこととする。
(5) ワーキンググループの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。
開催要綱
1.目的
○
救急医療の提供体制については、各都道府県が策定する医療計画において随時見直
しが行われており、地域ごとに増加する高齢者を中心とした救急搬送の受入等のた
め、今後も体制の確保を図っていく必要がある。
○
本ワーキンググループは、医療計画における救急医療提供体制等の確保を図るた
め、救急医療等の諸課題について専門的に議論することを目的に開催するものであ
る。
2.検討事項
(1) 医療計画における救急医療提供体制のあり方に関する事項
(2) 三次救急医療機関のあり方に関する事項
(3) その他救急医療提供体制等の施策の実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場
合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は
第三者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。
。
(3) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場合には、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4) 検討過程及び検討結果について随時、地域医療構想及び医療計画等に関する検討会に
おいて報告・議論を行うこととする。
(5) ワーキンググループの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。