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診療報酬調査専門組織・医療機関等における消費税負担に関する分科会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64320.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 医療機関等における消費税負担に関する分科会(第25回 10/8) |
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診調組
税-1
24.7.27
診療報酬調査専門組織・医療機関等における消費税負担
に関する分科会の設置について
1 目的
今般の税制改革法案において、医療機関等の消費税の負担につい
て、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとする
とともに、医療に係る消費税の課税の在り方については、引き続き
検討する等と規定されたところである。これを踏まえ、本年 4 月
11 日の中央社会保険医療協議会総会において、診療報酬における
消費税の取扱いについては新たな分科会を設置して検討すること
とされたことから、過去の消費税導入・改定時の対応・経過を検証
し、医療機関等における消費税課税等の状況を把握するとともに、
消費税引上げに対する診療報酬制度等における対応等について検
討を行う。
2 委員構成
別添のとおりとする。
3 運営
(1)会議は公開とする。
(2)庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。
1
税-1
24.7.27
診療報酬調査専門組織・医療機関等における消費税負担
に関する分科会の設置について
1 目的
今般の税制改革法案において、医療機関等の消費税の負担につい
て、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとする
とともに、医療に係る消費税の課税の在り方については、引き続き
検討する等と規定されたところである。これを踏まえ、本年 4 月
11 日の中央社会保険医療協議会総会において、診療報酬における
消費税の取扱いについては新たな分科会を設置して検討すること
とされたことから、過去の消費税導入・改定時の対応・経過を検証
し、医療機関等における消費税課税等の状況を把握するとともに、
消費税引上げに対する診療報酬制度等における対応等について検
討を行う。
2 委員構成
別添のとおりとする。
3 運営
(1)会議は公開とする。
(2)庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。
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