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資料1_小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ 開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64121.html
出典情報 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第1回 10/1)《厚生労働省》
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小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ

開催要綱

1.目的
○ 小児医療及び周産期医療の提供体制については、各都道府県で策定される医療計画
において随時見直しが行われており、産科・小児科医療機関を取り巻く状況も踏まえ
ながら、地域でこどもを安心して生み育てることができるよう、医療機関の連携・集
約化・重点化を含めた体制の確保を図っていく必要がある。
○ 本ワーキンググループは、医療計画における小児医療及び周産期医療提供体制等の
確保を図るため、小児医療及び周産期医療等の諸課題について専門的に議論すること
を目的に開催するものである。
2.検討事項
(1) 医療計画における小児医療提供体制の整備推進に向けた取組
(2) 医療計画における周産期医療提供体制の整備推進に向けた取組
(3) その他小児医療及び周産期医療提供体制等の施策の実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場
合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長がワーキンググループを開催する。
(2) ワーキンググループは原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は
第三者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。
(3) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場合には、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4) 検討過程及び検討結果について随時、地域医療構想及び医療計画等に関する検討会に
おいて報告・議論を行うこととする。
(5) ワーキンググループの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。