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参考資料3 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について(第148 回資料1) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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障害福祉サービス等における計画と指定の関係
〇 都道府県等は、基本指針に即して、必要な障害福祉サービス等の見込み量を設定した障害福祉計画・障害児福祉計画を
作成する。
○ 都道府県等は、指定権限を有する一部の障害福祉サービス等について、都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画の
達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき(計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等)には、事業所等
の指定をしないことができる(いわゆる総量規制)。
対象サービス等
H18年度~ 生活介護、就労継続支援B型、障害者支援施設
H29年度~ 就労継続支援A型
H30年度~ 児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設
※対象サービスは省令で規定
事業所等から指定申請があった場合に、以下の(1)・(2)のいずれかに該当する場合は、指定を
拒否できる。
(1) 既に以下の状態になっているか又は当該事業者の指定により以下の状態となるとき
都道府県等が定める区域に
おける当該サービスの量※1
(実績値)
≧
都道府県等の障害福祉計画・障害児福
祉計画において定める、都道府県等が定
める区域における当該サービスの必要な量
の見込み※2
※1 障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等における当該施設の入所定員の総数
※2 障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画において定める、
当該施設の必要入所定員総数の見込み
(2)その他、都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画の達成に支障を生じるおそれがあると
認めるとき
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〇 都道府県等は、基本指針に即して、必要な障害福祉サービス等の見込み量を設定した障害福祉計画・障害児福祉計画を
作成する。
○ 都道府県等は、指定権限を有する一部の障害福祉サービス等について、都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画の
達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき(計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等)には、事業所等
の指定をしないことができる(いわゆる総量規制)。
対象サービス等
H18年度~ 生活介護、就労継続支援B型、障害者支援施設
H29年度~ 就労継続支援A型
H30年度~ 児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設
※対象サービスは省令で規定
事業所等から指定申請があった場合に、以下の(1)・(2)のいずれかに該当する場合は、指定を
拒否できる。
(1) 既に以下の状態になっているか又は当該事業者の指定により以下の状態となるとき
都道府県等が定める区域に
おける当該サービスの量※1
(実績値)
≧
都道府県等の障害福祉計画・障害児福
祉計画において定める、都道府県等が定
める区域における当該サービスの必要な量
の見込み※2
※1 障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等における当該施設の入所定員の総数
※2 障害者支援施設、障害児入所施設については都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画において定める、
当該施設の必要入所定員総数の見込み
(2)その他、都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画の達成に支障を生じるおそれがあると
認めるとき
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