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資料2-5 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(4月 27 日)の議論を踏まえた4回目接種に関する対応方針と今後の予定 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第82回 4/27)《厚生労働省》
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厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(4月27日)の議論を踏まえた
第82回(令和4年4月27日)
4回目接種に関する対応方針と今後の予定

新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード

1.4回目接種に関する対応方針

資料2-5

事務局提出資料

(1)位置づけ
 足下でオミクロン株の感染が収束しない中で、今後の再拡大も念頭に置きつつ、3回目接種後のワクチンの有効性の持続期間や、

現時点までに得られている4回目接種の有効性・安全性に関する知見、諸外国における対応状況等を踏まえ、新型コロナウイルス
感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、4回目接種を特例臨時接種として位置づける。
(2)対象者
 薬事上の取扱いや、60歳以上の者に対する有効性に関する報告、諸外国における対応状況を踏まえ、以下のとおりとする。
①60歳以上の者
②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者(以下「基礎疾患を有する者等」という。)
(3)接種間隔
 3回目接種から、少なくとも5か月以上空けること。
(4)接種勧奨・努力義務

 全ての接種対象者について、接種勧奨の規定を適用。
 努力義務の規定については、①60歳以上の者に適用。
②基礎疾患を有する者等には、現時点では努力義務の規定を適用せず、今後、最新の科学的知見を踏まえて、改めて議論。

2.今後の予定
 5月下旬から開始できるよう、関係政省令等を改正。