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指定訪問看護事業者等の指導及び監査について (11 ページ)

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出典情報 指定訪問看護事業者等の指導及び監査について(4/3付 事務連絡)《厚生労働省》
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第5 監査の方法等
1

事前調査
監査担当者は、原則として監査を実施する前に訪問看護療養費請求書による書面調

査を行うとともに、必要と認められる場合には、患者等に対する実地調査を行う。
2

監査実施通知
監査対象となる訪問看護ステーションを決定したときは、地方厚生(支)局はあら

かじめ次に掲げる事項を文書により、訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業
者に通知する。なお、当該通知には、当該監査を地方厚生(支)局及び都道府県又は
厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うことを明記するものと
する。
(1)監査の根拠規定
(2)監査の日時(土曜日及び休日を除く。
)及び場所
(3)出席者
(4)準備すべき書類等
3

出席者
監査に当たっては、監査対象となる訪問看護ステーションの当該指定訪問看護事業

者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて指定訪問看
護担当者及び訪問看護療養費請求事務担当者等、その他の従業者(これらの職にあっ
た者を含む。)又は関係者の出席を求める。
4

監査調書の作成
監査担当者は、監査後、監査調書を作成する。

第6 監査後の措置
1

行政上の措置
行政上の措置は、健康保険法第 95 条の規定に基づく、指定訪問看護事業者の当該訪

問看護ステーションの指定の取消並びに指定訪問看護事業者に対する戒告及び注意と
し、不正又は不当の事案の内容により、次の基準によって行う。
(1)取消処分
地方厚生(支)局長は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護の内容若し
くは訪問看護療養費の請求に関し、次のいずれか 1 つに該当するときには、取消処
分を行う。
①

故意に不正又は不当な行為があったとき

②

重大な過失により、不正又は不当な行為がしばしばあったとき

(2)戒告
地方厚生(支)局長は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護の内容若し
くは訪問看護療養費の請求に関し、次のいずれか 1 つに該当するときは、戒告を行