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医療機関等の窓口におけるスマートフォンでのマイナ保険証への対応に関する疑義解釈資料の送付について (2 ページ)
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出典情報 | 医療機関等の窓口におけるスマートフォンでのマイナ保険証への対応に関する疑義解釈資料の送付について(9/18付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
医療機関等の窓口におけるスマートフォンでのマイナ保険証への対応
問
マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをいう。)として利用
可能なスマートフォンによるオンライン資格確認の環境を整備していない場合に、スマート
フォンのみ持参した患者に対して、どのように対応すればよいか。
(答)
○
スマートフォンの読み取りの環境が未整備の医療機関等においては、実物のマイナンバー
カードによるオンライン資格確認を行うことが基本となるが、患者が医療機関等の状況を事
前に確認できず、スマートフォンしか持参せずに受診した場合には、やむを得ない場合の対
応として、患者に 10 割の負担を求めるのではなく、当該スマートフォンからその場でマイナ
ポータルにログインし、表示された資格情報の画面で保険資格が確認できれば、患者に対し
て3割等の一定の負担割合を求めた上で、当該保険資格でレセプト請求を行うことは可能で
ある。
問
マイナ保険証として利用可能なスマートフォンでオンライン資格確認を行った場合、医療
DX推進体制整備加算の要件となるレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に反映されるの
か。
(答)
○
患者のスマートフォンをカードリーダーで読み取ってオンライン資格確認を行った場合、
マイナ保険証の利用者数として計上されるため、社会保険診療報酬支払基金から通知するレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率に反映される。
○
スマートフォンによるオンライン資格確認の運用は、令和7年9月 19 日から開始されるこ
とから、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率への反映は、令和7年 11 月に社会保険診療
報酬支払基金から通知される令和7年 12 月適用分からとなる。
○
なお、何らかの事情でスマートフォンによるオンライン資格確認が行えず、当該スマート
フォンからその場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面によって資格
確認を行う場合は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が行えず、マイナンバー
カードと、マイナポータルの資格情報の画面や資格情報のお知らせで資格確認を行う場合と
同様、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率には反映されない。
医療機関等の窓口におけるスマートフォンでのマイナ保険証への対応
問
マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードをいう。)として利用
可能なスマートフォンによるオンライン資格確認の環境を整備していない場合に、スマート
フォンのみ持参した患者に対して、どのように対応すればよいか。
(答)
○
スマートフォンの読み取りの環境が未整備の医療機関等においては、実物のマイナンバー
カードによるオンライン資格確認を行うことが基本となるが、患者が医療機関等の状況を事
前に確認できず、スマートフォンしか持参せずに受診した場合には、やむを得ない場合の対
応として、患者に 10 割の負担を求めるのではなく、当該スマートフォンからその場でマイナ
ポータルにログインし、表示された資格情報の画面で保険資格が確認できれば、患者に対し
て3割等の一定の負担割合を求めた上で、当該保険資格でレセプト請求を行うことは可能で
ある。
問
マイナ保険証として利用可能なスマートフォンでオンライン資格確認を行った場合、医療
DX推進体制整備加算の要件となるレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に反映されるの
か。
(答)
○
患者のスマートフォンをカードリーダーで読み取ってオンライン資格確認を行った場合、
マイナ保険証の利用者数として計上されるため、社会保険診療報酬支払基金から通知するレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率に反映される。
○
スマートフォンによるオンライン資格確認の運用は、令和7年9月 19 日から開始されるこ
とから、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率への反映は、令和7年 11 月に社会保険診療
報酬支払基金から通知される令和7年 12 月適用分からとなる。
○
なお、何らかの事情でスマートフォンによるオンライン資格確認が行えず、当該スマート
フォンからその場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面によって資格
確認を行う場合は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が行えず、マイナンバー
カードと、マイナポータルの資格情報の画面や資格情報のお知らせで資格確認を行う場合と
同様、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率には反映されない。