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資料1 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ 開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》
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第1回在宅医療及び医療・介護連携に
資料
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令 和 7 年 9 月 2 4

在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ



開催要綱

1.目的


85歳以上の高齢者の増加等に伴う在宅医療の需要の増加が見込まれる中、質の高い
在宅医療を効率的に提供できる体制を構築するため、多職種での連携や介護との連携
を含めた今後の在宅医療の在り方について、介護保険事業(支援)計画および障害福
祉計画等の関連する計画と整合性を確保しながら検討する必要がある。



本ワーキンググループは、医療計画における在宅医療及び医療・介護連携の推進等
に向けて必要な事項について議論することを目的に開催するものである。

2.検討事項
(1) 医療計画における在宅医療及び医療・介護連携の体制整備の取組
(2) その他在宅医療及び医療・介護連携に係る施策の実施に必要な事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場
合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長がワーキンググループを開催する。
(2) ワーキンググループは原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又
は第三者の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開
とすることができる。
(3) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場
合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4) 検討過程及び検討結果について随時、地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
において報告・議論を行うこととする。
(5) ワーキンググループの庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めるこ
ととする。

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