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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について (1 ページ)

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出典情報 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について(9/12)《厚生労働省》
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令案について
(概要)
1.改正の趣旨
○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下
「精神保健福祉法」という。)第 18 条第1項に定める精神保健指定医(以下
「指定医」という。)の指定のための申請等に係る手続は、住所地の都道府県知
事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出するものとされている。
〇 令和6年8月に「国家資格等情報連携・活用システム」(以下「国家資格等シ
ステム」という。)の運用が開始した。これにより、指定医の指定のための申請
等について、電子情報処理組織を使用する方法によることが可能となった。
○ また、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年 12 月 24
日閣議決定)において、指定医の指定のための申請等に係る手続について、「国
家資格等情報連携・活用システムを活用したオンラインによる手続の場合には、
都道府県知事の経由を要しないこととする」ものとされた。


こうしたことを踏まえ、指定医については、最速で令和8年3月から国家資
格等システムを活用した手続のデジタル化を開始することを予定しており、本
政令案は、同システムを活用した手続のデジタル化の開始に当たり、所要の改
正を行うものである。

2.改正の概要
○ 指定医の指定に係る申請書に記載する事項を省令に委任する規定を新設する。
○ 指定医が指定を辞退しようとするときの予告期間及び辞退の届出の規定を新
設する。
○ 指定医に係る各種申請等について、電子情報処理組織を使用する方法による
申請等を行う場合にあっては、住所地の都道府県知事の経由を要しないことと
する。
3.根拠条項
精神保健福祉法第 19 条の6
4.施行期日等
公 布 日:令和7年 10 月(予定)
施行期日:令和8年3月1日