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資料1 新たに連結可能となる医療・介護データ等との連結解析に係る審査スケジュールについて(案)[559KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00098.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第22回 9/19)《厚生労働省》 |
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(参考)NDBガイドラインにおける連結解析に関する記載
第3 NDBデータの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者及び取扱者は、医療・介護データ等の利用に関する関係法令、NDB データの提供に関するホームページや二次利用ポータルに掲示さ
れているマニュアル、本ガイドライ ン、「NDB データに関する利用規約(以下「利用規約」という。)」、FAQ 等の各種資料をよく確認して
内容を了解した上で提供申出手続を行うこと。申出に関する厚生労働省への事前相談については、ホームページ等に掲示された審査スケジュー
ルの期日までに開始すること。 提供申出については、締切時点で入力内容に不備がある場合は次回以降の審査対象となるので留意すること。
他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、NDB との連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、提供申出者
が期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
⑤ 他の医療・介護データ等との連結の有無
NDB データを医療・介護データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデータベースを記載すること。当該医療・介護データ等の利用
の申出も当該医療・介護データの提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
NDB データの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審
査方法の詳細については、専門委員会 で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会はNDB データの提
供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができる。NDB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合に
は、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内
容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、NDB データと医療・介護データ等との連結解析を申出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を
受けること。なお、介護DB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
利用者及び取扱者は、NDBデータの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は連結申出として承諾されていない他の情報とNDB
データを照合してはならない。
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第3 NDBデータの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者及び取扱者は、医療・介護データ等の利用に関する関係法令、NDB データの提供に関するホームページや二次利用ポータルに掲示さ
れているマニュアル、本ガイドライ ン、「NDB データに関する利用規約(以下「利用規約」という。)」、FAQ 等の各種資料をよく確認して
内容を了解した上で提供申出手続を行うこと。申出に関する厚生労働省への事前相談については、ホームページ等に掲示された審査スケジュー
ルの期日までに開始すること。 提供申出については、締切時点で入力内容に不備がある場合は次回以降の審査対象となるので留意すること。
他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、NDB との連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、提供申出者
が期日までにそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。
5 提供申出書の記載事項 (4)研究計画
⑤ 他の医療・介護データ等との連結の有無
NDB データを医療・介護データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデータベースを記載すること。当該医療・介護データ等の利用
の申出も当該医療・介護データの提供に係るガイドラインに基づきそれぞれの窓口に対して別途行うこと。
第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
NDB データの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審
査方法の詳細については、専門委員会 で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会はNDB データの提
供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができる。NDB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合に
は、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内
容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、NDB データと医療・介護データ等との連結解析を申出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を
受けること。なお、介護DB との連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
第6 NDBデータ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
利用者及び取扱者は、NDBデータの作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は連結申出として承諾されていない他の情報とNDB
データを照合してはならない。
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