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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に係る審査等の体制について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63247.html
出典情報 厚生科学審議会 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(第7回 9/11)《厚生労働省》
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匿名感染症関連情報の第三者提供に係る審査等の体制について
これまでの経緯
• 匿名感染症関連情報の第三者提供に係る審査体制には、匿名感染症関連情報データ提供可否を審査する「提供
前審査」と、 iDB(匿名感染症関連情報データベース)を用いて生成した生成物の公表可否を判断する「公表
前確認」がある。
• 第1回匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(令和6年5月30日)(以下、iDB小委員会とい
う。)にて、提供前審査の体制について検討した。公表前確認の体制については、iDB小委員会にて検討するこ
ととなっていた。
• 第1回iDB小委員会において、公表前確認の体制について以下のような意見をいただいたところ。
➢ 公表前確認は、細かい確認や作業が必要になることから、事務的な前捌きを行うこと
➢ iDB小委員会における「審査」ではなく、「報告」にて対応するなどの方法を検討すること 等
ご審議いただきたいこと
• 「公表前確認」は、以下の方法にて行うこととしてはどうか。
1、厚生労働省にて、
①申出時に提出された研究計画内容と、公表前確認で提出された成果の整合性がとれていること
②公表物の満たすべき基準(最小集計単位の原則、年齢区分、地域区分、特定の社会属性をもつ層に対する差
別・偏見の配慮)に則っていること
等について確認

2、「1」の結果について、iDB小委員長へ報告
3、「2」の内容を踏まえ、iDB小委員長からの承認を得る

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