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【参考資料】設置要綱_介護分野に係る文書の負担軽減に関する専門委員会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63179.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第15回 9/11)《厚生労働省》9/11 |
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介護分野の文書に係る負担軽減に
関する専門委員会(第 15 回)
参考資料
令和 7 年 9 月 11 日
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の設置について
1.設置の趣旨
介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び介護サ
ービス事業者が協働して、必要な検討を行うことを目的として、社会保障審議会介
護保険部会(以下「部会」という。)に「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専
門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。
2.構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
(3)専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3.検討事項
介護分野において、国、指定権者・保険者及び介護サービス事業者の間でやり取
りされている文書に関する負担軽減を主な検討対象とする。
(1)これまでに取組が進められている以下の分野について、必要に応じ更なる共通
化・簡素化の方策を検討する。(様式例の見直し、添付文書の標準例作成)
① 指定申請関連文書(人員・設備基準に該当することを確認する文書等)
② 報酬請求関連文書(加算取得の要件に該当することを確認する文書等)
③ 指導監査関連文書(指導監査にあたり提出を求められる文書等)
(2)
(1)に掲げる分野以外を含めて、地域によって取扱に顕著な差異があり、事業
者及び指定権者・保険者の業務負担への影響が一定程度見込まれる分野について、
共通化・簡素化の方策を検討する。
(例:自治体によって解釈が分かれることが多
い案件の整理)
(注)介護報酬の要件等に関連する事項については、介護給付費分科会にて検討。
4.運営等
(1)専門委員会の議事は原則公開とする。
(2)専門委員会の検討の結果については部会に報告する。
(3)専門委員会の庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課において行う。
(4)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
関する専門委員会(第 15 回)
参考資料
令和 7 年 9 月 11 日
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の設置について
1.設置の趣旨
介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び介護サ
ービス事業者が協働して、必要な検討を行うことを目的として、社会保障審議会介
護保険部会(以下「部会」という。)に「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専
門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。
2.構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
(3)専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3.検討事項
介護分野において、国、指定権者・保険者及び介護サービス事業者の間でやり取
りされている文書に関する負担軽減を主な検討対象とする。
(1)これまでに取組が進められている以下の分野について、必要に応じ更なる共通
化・簡素化の方策を検討する。(様式例の見直し、添付文書の標準例作成)
① 指定申請関連文書(人員・設備基準に該当することを確認する文書等)
② 報酬請求関連文書(加算取得の要件に該当することを確認する文書等)
③ 指導監査関連文書(指導監査にあたり提出を求められる文書等)
(2)
(1)に掲げる分野以外を含めて、地域によって取扱に顕著な差異があり、事業
者及び指定権者・保険者の業務負担への影響が一定程度見込まれる分野について、
共通化・簡素化の方策を検討する。
(例:自治体によって解釈が分かれることが多
い案件の整理)
(注)介護報酬の要件等に関連する事項については、介護給付費分科会にて検討。
4.運営等
(1)専門委員会の議事は原則公開とする。
(2)専門委員会の検討の結果については部会に報告する。
(3)専門委員会の庶務は、厚生労働省老健局高齢者支援課において行う。
(4)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。