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【資料2】医薬品等安全対策部会について[112KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63367.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第2回 9/16)《厚生労働省》
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資料 No.02
令和7年度第1回医薬品等安全対策部会について
(一般用医薬品のリスク区分について)


一般用医薬品は、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類し販売
規制が行われている。

【オキシメタゾリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩】
○ 要指導医薬品として販売されている間に製造販売後調査が行われ、当該調査終
了後1年間は第1類医薬品に分類された後、当該調査の結果等に基づきリスク区
分の見直しを行っている。


令和7年7月 24 日に開催した第1回医薬品等安全対策部会において、第1類医
薬品に区分されている成分であるオキシメタゾリン塩酸塩・クロルフェニラミン
マレイン酸塩について、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の審議を行い、
以下のとおり議決された。

成分
オキシメタゾ
リン塩酸塩・
クロルフェニ
ラミンマレイ
ン酸塩

投与経路

効能・効果

リスク区分
(答申)

外用

鼻づまりのある急性鼻炎又はアレ
ルギー性鼻炎による次の諸症状の
緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過
多)、くしゃみ

第2類医薬品

(参考)医薬品等安全対策部会における議論の概要
第2類医薬品とすることが適当とされた令和7年度第2回安全対策調査会での
審議結果を踏まえ、パブリックコメントを紹介した上で、特段異論なく第2類医薬
品とすることが適当とされた。

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