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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001557054.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【居住系サービス・施設系サービス】
○ 協力医療機関について
問 介護老人保健施設は、基準省令において、入所者の病状の急変等に備え
るため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならないことと
されている。この点、協力医療機関の要件として、「当該介護老人保健施
設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保し
ていること。」、「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人
保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、
入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確
保していること。」が規定されているが、それぞれ、入所者に対して常に
往診を行う体制が整っていない場合、入所者が入院を要する場合に備え
て、常に空床を確保していない場合においても要件を満たすものとして差
し支えないか。
(答)
貴見のとおり。介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
る基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に規定する「当該
介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、
常時確保していること」の要件については、介護老人保健施設からの診療の
求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する
必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確
保している必要はない。
また、同項第3号に規定する「入所者の病状が急変した場合等において、
当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診
療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる
体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護老人保健施
設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当
該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。
これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護、介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関
についても同様(※)である。なお、協力医療機関を定めておくことは、令
和9年4月1日より義務化(令和9年3月 31 日まで努力義務)されるが、期
限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。
※
前段の「診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保して
いること」の要件の考え方については、令和6年度介護報酬改定で協力医療機
関を定めることを努力義務とした特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームについても
同様である。
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○ 協力医療機関について
問 介護老人保健施設は、基準省令において、入所者の病状の急変等に備え
るため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならないことと
されている。この点、協力医療機関の要件として、「当該介護老人保健施
設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保し
ていること。」、「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人
保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、
入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確
保していること。」が規定されているが、それぞれ、入所者に対して常に
往診を行う体制が整っていない場合、入所者が入院を要する場合に備え
て、常に空床を確保していない場合においても要件を満たすものとして差
し支えないか。
(答)
貴見のとおり。介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
る基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に規定する「当該
介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、
常時確保していること」の要件については、介護老人保健施設からの診療の
求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する
必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確
保している必要はない。
また、同項第3号に規定する「入所者の病状が急変した場合等において、
当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診
療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる
体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護老人保健施
設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当
該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。
これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護、介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関
についても同様(※)である。なお、協力医療機関を定めておくことは、令
和9年4月1日より義務化(令和9年3月 31 日まで努力義務)されるが、期
限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。
※
前段の「診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保して
いること」の要件の考え方については、令和6年度介護報酬改定で協力医療機
関を定めることを努力義務とした特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施
設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームについても
同様である。
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