よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 アレルギー疾患対策推進協議会令 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和7年9月3日
第19回アレルギー疾患対策推進協議会

参考資料3

平成二十七年政令第四百一号
アレルギー疾患対策推進協議会令
内閣は、アレルギー疾患対策基本法(平成二十六年法律第九十八号)第二十二条第
三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条 アレルギー疾患対策推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員二十人
以内で組織する。
(委員の任期)
第二条 協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第三条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する

(専門委員)
第四条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置く
ことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣
が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは
、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(議事)
第五条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで
きない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す
るところによる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課において処
理する。
(協議会の運営)
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な
事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この政令は、アレルギー疾患対策基本法の施行の日(平成二十七年十二月二十五日
)から施行する。
附 則 (令和五年八月三〇日政令第二六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。

- 1 -