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医療的ケアが必要な方や強度行動障害を有する方の家族の支援に関する指定都市市長会提言 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.siteitosi.jp/conference/activity/2025/r07_08_28_01.html |
出典情報 | 医療的ケアが必要な方や強度行動障害を有する方の家族の支援に関する指定都市市長会提言(8/28)《厚生労働省》 |
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医療的ケアが必要な方や強度行動障害を有する方の家族の支援に関する
指定都市市長会提言
令和7年1月、医療的ケアが必要な障害児の人工呼吸器を外し死亡させた容疑で母
親が逮捕されるという事件が発生した。
このような事件は決して許されることではないが、事件の一因には、常に目を離す
ことができない重度の医療的ケア児・者を日常的に介護する家族がまとまった休息が
取れないなど過酷な環境に置かれている状況がある。家族のレスパイトを確保し、負
担を軽減するとともに、就労等の社会参加を支えるためには、現在利用できるサービ
スのみでは不足していることから、その充実が喫緊の課題となっている。
また、強度行動障害を有する方においても、頻回な自傷や他害など、本人や周囲に
影響を及ぼす場合の適切な支援が難しく、施設入所支援や生活介護などの障害福祉サ
ービス事業の受入を断られる場合もあり、家族が一手に介護を担い、疲弊している状
況がある。
さらに、現行サービスの報酬基準では施設等において支援に必要な人員を配置する
ことが困難な状況のため、十分な支援が行き届かない方に関してより手厚く継続的な
支援を行うため、指定都市市長会として、下記のとおり提言する。
記
1
医療的ケア児等総合支援事業について、家族の在宅レスパイトの時間が十分に確
保できるよう、補助を大幅に拡充するとともに、18歳到達以降も切れ目のない支
援が受けられるよう、関係省庁が連携し、適切な補助メニューを創設すること。特
に頻繁なケアが必要な重度の医療的ケア児・者については、十分な支援を受けるこ
とができるよう特段の措置を行うこと。
2
医療的ケア児・者が多い指定都市においても、医療的ケア児・者への相談支援体
制を充実できるよう、医療的ケア児等コーディネーターを配置した場合等、業務内
容に応じ補助水準を都道府県と同等とするなど、支援の拡充を図ること。
3
医療型短期入所を増やし、安定的に利用者を受け入れられるようにするため、基
本報酬や加算等を見直し、事業所収入を入院と同等以上にするなどのインセンティ
ブを設けること。
特に重度の医療的ケア児・者を受け入れるためには、専門性の高い病院等が運営
することが必要であり、それに見合う報酬とするなど必要な財源措置を講ずること。
また、送迎に係る補助に加え、医療型短期入所事業所として日中活動の充実を図る
ために、人員体制を強化できるような対応を図ること。
4
生活介護は、放課後等デイサービスと同様に医療的ケア区分を設けるなどして、
重度の医療的ケア者の支援に見合う報酬へ増額すること。
5
生活介護や共同生活援助など強度行動障害を有する方が利用する事業所では、当
該利用者に自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動がある場合、職員1人
または複数人での支援が必要となることから、その支援を評価する報酬体系とす
ること。
令和7年8月28日
指定都市市長会
指定都市市長会提言
令和7年1月、医療的ケアが必要な障害児の人工呼吸器を外し死亡させた容疑で母
親が逮捕されるという事件が発生した。
このような事件は決して許されることではないが、事件の一因には、常に目を離す
ことができない重度の医療的ケア児・者を日常的に介護する家族がまとまった休息が
取れないなど過酷な環境に置かれている状況がある。家族のレスパイトを確保し、負
担を軽減するとともに、就労等の社会参加を支えるためには、現在利用できるサービ
スのみでは不足していることから、その充実が喫緊の課題となっている。
また、強度行動障害を有する方においても、頻回な自傷や他害など、本人や周囲に
影響を及ぼす場合の適切な支援が難しく、施設入所支援や生活介護などの障害福祉サ
ービス事業の受入を断られる場合もあり、家族が一手に介護を担い、疲弊している状
況がある。
さらに、現行サービスの報酬基準では施設等において支援に必要な人員を配置する
ことが困難な状況のため、十分な支援が行き届かない方に関してより手厚く継続的な
支援を行うため、指定都市市長会として、下記のとおり提言する。
記
1
医療的ケア児等総合支援事業について、家族の在宅レスパイトの時間が十分に確
保できるよう、補助を大幅に拡充するとともに、18歳到達以降も切れ目のない支
援が受けられるよう、関係省庁が連携し、適切な補助メニューを創設すること。特
に頻繁なケアが必要な重度の医療的ケア児・者については、十分な支援を受けるこ
とができるよう特段の措置を行うこと。
2
医療的ケア児・者が多い指定都市においても、医療的ケア児・者への相談支援体
制を充実できるよう、医療的ケア児等コーディネーターを配置した場合等、業務内
容に応じ補助水準を都道府県と同等とするなど、支援の拡充を図ること。
3
医療型短期入所を増やし、安定的に利用者を受け入れられるようにするため、基
本報酬や加算等を見直し、事業所収入を入院と同等以上にするなどのインセンティ
ブを設けること。
特に重度の医療的ケア児・者を受け入れるためには、専門性の高い病院等が運営
することが必要であり、それに見合う報酬とするなど必要な財源措置を講ずること。
また、送迎に係る補助に加え、医療型短期入所事業所として日中活動の充実を図る
ために、人員体制を強化できるような対応を図ること。
4
生活介護は、放課後等デイサービスと同様に医療的ケア区分を設けるなどして、
重度の医療的ケア者の支援に見合う報酬へ増額すること。
5
生活介護や共同生活援助など強度行動障害を有する方が利用する事業所では、当
該利用者に自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動がある場合、職員1人
または複数人での支援が必要となることから、その支援を評価する報酬体系とす
ること。
令和7年8月28日
指定都市市長会