よむ、つかう、まなぶ。
地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る基本的考え方について(これまでの議論の整理)[625KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62429.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(8/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る
基本的考え方について(これまでの議論の整理)
○
本検討会では、地域における薬局の役割・機能のあり方を整理し、健康サ
ポート薬局、認定薬局について、患者等が利用する、又は医療関係者が連携
する薬局を選定する際に有用な制度となるよう、その機能や地域における役
割・位置付けを改めて整理・明確化するための検討を行い、令和6年9月 30
日付けで「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)」
を公表した。
○ その後、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会での審議を経て、「薬機
法等制度改正に関するとりまとめ」(令和7年1月 10 日)において制度改正
事項が取りまとめられ、令和7年5月 21 日に公布された医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和7年法律第 37 号)において、現行の健康サポート薬局の届出制度は、
法令上の名称を「健康増進支援薬局」とした上で、都道府県知事による認定
制度となり、公布後2年以内の施行が予定されている。
○ 地域の薬局全体で地域の医薬品提供体制を構築・維持することが求められ
る中、特に地域連携薬局及び健康増進支援薬局については、地域の薬局、地
域の薬剤師会や地域行政をはじめとした他機関との連携により当該地域で必
要な体制構築・維持に積極的な役割を担うことが求められており、そうした
制度の趣旨が明確となることに加え、患者、地域住民から見て、また地域行
政が地域の薬局を活用して事業や施策を実施する上で認定薬局の役割や機能
が分かりやすいものとなることが重要である。また、その基準についても複
雑なものとならないようにすることが求められる。
○ このため、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準については、当該認
定薬局に求められる機能に応じたものとなることを基本とした上で、メリハ
リのあるものとすべきである。具体的には以下のとおり。
(1)個々の薬局に必要な機能 1 に係る基準について
⚫ 薬局が有する機能のうち、外来患者の調剤・服薬指導、在宅対応、OTC
医薬品の販売等といった個々の薬局に必要な機能については、現時点で
も多くの薬局においてその機能を有していると考えられる。
⚫ そのため、個々の薬局に必要な機能に係る基準については、必ずしも実
績まで求めることとはせず、その機能の発揮に必要な体制が確保されて
いることが確認できるものとする。
(2)地域・拠点で確保すべき機能 2 に係る基準について
⚫ 認定薬局が有する機能のうち、地域・拠点で確保すべき機能に該当する
ものは、その薬局が発揮すべき要となる機能であり、一定水準を担保す
るための認定基準が必要であると考えられる。
1,2
「個々の薬局に必要な機能」
、
「地域・拠点で確保すべき機能」については、令和6年
9月 30 日付けで公表している「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師
のあり方)
」を参照のこと。なお、
「地域における薬局・薬剤師の役割・機能」を別添に
参考として示す。
基本的考え方について(これまでの議論の整理)
○
本検討会では、地域における薬局の役割・機能のあり方を整理し、健康サ
ポート薬局、認定薬局について、患者等が利用する、又は医療関係者が連携
する薬局を選定する際に有用な制度となるよう、その機能や地域における役
割・位置付けを改めて整理・明確化するための検討を行い、令和6年9月 30
日付けで「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)」
を公表した。
○ その後、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会での審議を経て、「薬機
法等制度改正に関するとりまとめ」(令和7年1月 10 日)において制度改正
事項が取りまとめられ、令和7年5月 21 日に公布された医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和7年法律第 37 号)において、現行の健康サポート薬局の届出制度は、
法令上の名称を「健康増進支援薬局」とした上で、都道府県知事による認定
制度となり、公布後2年以内の施行が予定されている。
○ 地域の薬局全体で地域の医薬品提供体制を構築・維持することが求められ
る中、特に地域連携薬局及び健康増進支援薬局については、地域の薬局、地
域の薬剤師会や地域行政をはじめとした他機関との連携により当該地域で必
要な体制構築・維持に積極的な役割を担うことが求められており、そうした
制度の趣旨が明確となることに加え、患者、地域住民から見て、また地域行
政が地域の薬局を活用して事業や施策を実施する上で認定薬局の役割や機能
が分かりやすいものとなることが重要である。また、その基準についても複
雑なものとならないようにすることが求められる。
○ このため、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準については、当該認
定薬局に求められる機能に応じたものとなることを基本とした上で、メリハ
リのあるものとすべきである。具体的には以下のとおり。
(1)個々の薬局に必要な機能 1 に係る基準について
⚫ 薬局が有する機能のうち、外来患者の調剤・服薬指導、在宅対応、OTC
医薬品の販売等といった個々の薬局に必要な機能については、現時点で
も多くの薬局においてその機能を有していると考えられる。
⚫ そのため、個々の薬局に必要な機能に係る基準については、必ずしも実
績まで求めることとはせず、その機能の発揮に必要な体制が確保されて
いることが確認できるものとする。
(2)地域・拠点で確保すべき機能 2 に係る基準について
⚫ 認定薬局が有する機能のうち、地域・拠点で確保すべき機能に該当する
ものは、その薬局が発揮すべき要となる機能であり、一定水準を担保す
るための認定基準が必要であると考えられる。
1,2
「個々の薬局に必要な機能」
、
「地域・拠点で確保すべき機能」については、令和6年
9月 30 日付けで公表している「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師
のあり方)
」を参照のこと。なお、
「地域における薬局・薬剤師の役割・機能」を別添に
参考として示す。