よむ、つかう、まなぶ。
宮本委員提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
5 包括的支援体制の諸機能(つながる・つなぐ・「場」をつくる)は制度
や事業者ごとにきれいに分かれない 福祉分野に収まってはいけない
各事業者におけるつながる・
つなぐ・「場」をつくる活動
は重層事業の枠を超え
さらに福祉の枠を超える
ものであり、そうあるべき
基礎自治体レベル
包括的相談
支援
参加支援
多機関協働
重層的支援体制整備事業
地域づくり
支援
つながる機能
社会福祉協議会
B法人
つなぐ機能
社会福祉法4条・6条
生活困窮者自立支援法
2条2
D特定非営利活動法人
C法人 地域包括支援センター
「場」づくり機能
各事業に関わる
専門職のつながり・
つなぐ機能は大きい
圏域1
小・中学校区レベル
圏域2
圏域3
子ども食堂
A法人特養
多くの事業所には相談の機会や「場」の役割、「場」につなぐ機能があるが事業として制度化され区分されているわけでない 5
や事業者ごとにきれいに分かれない 福祉分野に収まってはいけない
各事業者におけるつながる・
つなぐ・「場」をつくる活動
は重層事業の枠を超え
さらに福祉の枠を超える
ものであり、そうあるべき
基礎自治体レベル
包括的相談
支援
参加支援
多機関協働
重層的支援体制整備事業
地域づくり
支援
つながる機能
社会福祉協議会
B法人
つなぐ機能
社会福祉法4条・6条
生活困窮者自立支援法
2条2
D特定非営利活動法人
C法人 地域包括支援センター
「場」づくり機能
各事業に関わる
専門職のつながり・
つなぐ機能は大きい
圏域1
小・中学校区レベル
圏域2
圏域3
子ども食堂
A法人特養
多くの事業所には相談の機会や「場」の役割、「場」につなぐ機能があるが事業として制度化され区分されているわけでない 5