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鳥田委員提出資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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第 29 回社会保障審議会福祉部会への意見
社会福祉法人東京都社会福祉協議会
副会長・常務理事
鳥田 浩平
「身寄りのない高齢者等への対応」について
先般、
「地域共生社会の在り方検討会議」が公表した中間とりまとめでは、身寄りのない高齢者等
への対応として、日常生活自立支援事業(以下、日自事業)に、入院・入所の手続支援や死後事務の
支援を加えることで拡充・発展させた新事業を実施するとの方向性が示されているところです。
一方、身寄りのない高齢者等への対応を、福祉サービス利用援助事業である日自事業で実施する
ことには、支援の対象、範囲及び支援に求められる専門性が大きく異なることから、都道府県・指定
都市社会福祉協議会をはじめ、日自事業の委託先である市区町村社会福祉協議会より戸惑いや不安
の声が多数寄せられているところです。
身寄りのない高齢者等への対応は、社会福祉協議会としても取り組むべき社会的な課題であると
認識しておりますが、今後の検討にあたっては、以下の事項を考慮することが必要であると考えま
す。
1 身寄りのない高齢者等への対応は、福祉の領域を超えた多様な主体によって取り組むべき課題で
あることを前提に検討する必要がある。
2 福祉における身寄りのない高齢者等への対応は、権利擁護支援体制の一環として取り組むべき課
題であることから、市区町村を主体としながら、都道府県及び市区町村の実情に応じた支援体制を
構築するよう検討する必要がある。
3 身寄りのない高齢者等への対応について、現行の日自事業とは支援の対象や支援内容が異なり、
また、事業の実施には民事法等の高度な知識や専門性が求められることから、日自事業とは別の新
たな枠組みによる実施も含めて検討する必要がある。
4 身寄りのない高齢者等が適切な支援を受けることができるよう、高齢者等終身サポート事業を実
施する民間事業者に対する、都道府県や市区町村におけるチェック体制の構築を検討する必要があ
る。
5 現行の日自事業への予算確保にはご尽力いただいているところではあるが、市区町村社協では厳
しい人員体制が続く他、委託契約を見直す動きも見られることから、今後の検討にあたっては、都道
府県や市区町村の関わりも含めて、社会福祉協議会等へのヒアリング等によって、実態把握や意見
聴取を引き続き丁寧に行う必要がある。
※令和 7 年 8 月 22 日に関東甲信越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会一同として、厚生労働
省社会援護局長宛に上記と同様の内容を要望書として提出しています。
社会福祉法人東京都社会福祉協議会
副会長・常務理事
鳥田 浩平
「身寄りのない高齢者等への対応」について
先般、
「地域共生社会の在り方検討会議」が公表した中間とりまとめでは、身寄りのない高齢者等
への対応として、日常生活自立支援事業(以下、日自事業)に、入院・入所の手続支援や死後事務の
支援を加えることで拡充・発展させた新事業を実施するとの方向性が示されているところです。
一方、身寄りのない高齢者等への対応を、福祉サービス利用援助事業である日自事業で実施する
ことには、支援の対象、範囲及び支援に求められる専門性が大きく異なることから、都道府県・指定
都市社会福祉協議会をはじめ、日自事業の委託先である市区町村社会福祉協議会より戸惑いや不安
の声が多数寄せられているところです。
身寄りのない高齢者等への対応は、社会福祉協議会としても取り組むべき社会的な課題であると
認識しておりますが、今後の検討にあたっては、以下の事項を考慮することが必要であると考えま
す。
1 身寄りのない高齢者等への対応は、福祉の領域を超えた多様な主体によって取り組むべき課題で
あることを前提に検討する必要がある。
2 福祉における身寄りのない高齢者等への対応は、権利擁護支援体制の一環として取り組むべき課
題であることから、市区町村を主体としながら、都道府県及び市区町村の実情に応じた支援体制を
構築するよう検討する必要がある。
3 身寄りのない高齢者等への対応について、現行の日自事業とは支援の対象や支援内容が異なり、
また、事業の実施には民事法等の高度な知識や専門性が求められることから、日自事業とは別の新
たな枠組みによる実施も含めて検討する必要がある。
4 身寄りのない高齢者等が適切な支援を受けることができるよう、高齢者等終身サポート事業を実
施する民間事業者に対する、都道府県や市区町村におけるチェック体制の構築を検討する必要があ
る。
5 現行の日自事業への予算確保にはご尽力いただいているところではあるが、市区町村社協では厳
しい人員体制が続く他、委託契約を見直す動きも見られることから、今後の検討にあたっては、都道
府県や市区町村の関わりも含めて、社会福祉協議会等へのヒアリング等によって、実態把握や意見
聴取を引き続き丁寧に行う必要がある。
※令和 7 年 8 月 22 日に関東甲信越静ブロック都県・指定都市社会福祉協議会一同として、厚生労働
省社会援護局長宛に上記と同様の内容を要望書として提出しています。