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参考資料6 厚生科学審議会令等 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62409.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第44回 8/27)《厚生労働省》
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平成十二年政令第二百八十三号
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができ
厚生科学審議会令
る。
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第八条第二項の規定に基づき、この政 ( 部 会 )
令を制定する。
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
(所掌事務)
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分
第 一 条 厚 生 科 学 審 議 会 ( 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。) は 、 厚 生 労 働 省 設 置 法 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す
科会長)が指名する。
るもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びプラスチッ
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
クに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
させられた事項を処理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじ
(組織)
め指名する者が、その職務を代理する。
第一条の二 審議会は、委員三十人以内で組織する。
審 議 会 ( 分 科 会 に 置 か れ る 部 会 に あ っ て は 、 分 科 会 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。) は 、 そ の 定
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができ
めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
る。
(議事)
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、
(委員等の任命)


することができない。
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の任期等)
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資料の提出等の要求)
委員は、再任されることができる。
第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任さ
対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
れるものとする。
(庶務)
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任される
第九条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただ
ものとする。
し、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
予防接種課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康・生活衛生局
(会長)
生活衛生課において処理する。
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
(雑則)
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
が審議会に諮って定める。
(分科会)
附 則
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十
所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
三年一月六日)から施行する。
名称
所掌事務
附 則 (平成二五年三月三〇日政令第一一九号) 抄
予 防 接 種 ・ 一 予防接種及びワクチンに関する重要事項を調査審議すること。
(施行期日)
ワ ク チ ン 分 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定により審議会の権限に属
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
科会
させられた事項を処理すること。
附 則 (平成二六年七月一六日政令第二六〇号) 抄
生 活 衛 生 適 一 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。
(施行期日)
正化分科会 二 生 活衛 生 関係 営業 の 運営 の適 正 化及 び振 興 に関す る法 律( 昭 和三 十二 年法律
この政令は、がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の規定の施行の日(平成二十六年
第百六十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
七月十七日)から施行する。
三 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により審議会の権
附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三〇号) 抄
限に属させられた事項を処理すること。
(施行期日)
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
名する。
附 則 (平成二九年七月七日政令第一八五号) 抄
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
(施行期日)
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があ 第 一 条 この 政 令 は 、平 成 二 十 九年 七 月 十 一日 か ら 施 行す る 。
附 則 (令和四年一月一九日政令第二五号) 抄
らかじめ指名する者が、その職務を代理する。




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