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障害福祉サービスに係る十分な財政措置に関する指定都市市長会提言 (1 ページ)

公開元URL https://www.siteitosi.jp/conference/activity/2025/r07_08_12_01.html
出典情報 障害福祉サービスに係る十分な財政措置に関する指定都市市長会提言(8/12)《指定都市市長会》
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障害福祉サービスに係る十分な財政措置に関する指定都市市長会提言
障害福祉サービスの費用は、1/2を国が負担することが義務化されているが、訪
問系サービスにのみ、明確な理由がないまま、法の趣旨を逸脱し、政令により国の負
担範囲を狭く限定している。これにより、特に指定都市では、多額の超過負担(指定
都市の総額は令和4年度実績で241億円、令和5年度実績で298億円)が生じて
おり、制度の適切な運用がなされていない状況である。
そのため、指定都市市長会では、令和5年6月30日、令和6年6月6日「障害福
祉サービスに係る十分な財政措置に関する指定都市市長会提言」において、障害福祉
サービスにおける居宅介護、重度訪問介護等の訪問系サービスに係る国庫負担基準の
見直し等、市町村の超過負担の解消に向けた適切な財政措置が行われるよう、再三に
わたり提言してきたところである。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、国庫負担基準の見直しにより一
定の改善はなされたものの、居宅介護において追加された介護保険対象者(障害支援
区分5、6)の基準は、介護保険非対象者の基準の5~6%程度と不十分であり、障
害支援区分1~4については引き続き対象外である。また、重度訪問介護に係る介護
保険対象者(障害支援区分4~6)の基準において、最重度の障害支援区分6の単価
が引き上げられたものの、障害支援区分4、5は引き下げとなり、依然として、介護
保険対象者の基準は介護保険非対象者の1/3~1/2程度にとどまり、全体の国庫
負担基準の引き上げ幅も低いことから、抜本的な改善には至っていない。
加えて、サービス報酬及び国庫負担基準は原則3年に一度改正されているが、令和
4年10月に実施された臨時の処遇改善の際には、サービス報酬のみが改定され、国
庫負担基準は改定されず、指定都市の超過負担拡大の要因となっている。今後、賃上
げ推進の観点から、臨時の処遇改善が行われた場合に超過負担はさらに拡大していく
ものと想定される。
また、厚生労働省は入所・入院されている方の地域生活への移行を推進しているが、
現行の仕組みのまま地域移行を進めることは、構造上、ますます市町村の超過負担を
増加させることになる。特に、在宅で24時間365日支援を要する重度訪問介護利
用者のサービス利用実態と国庫負担基準が著しく乖離していることが明らかとなっ
ており、早急な制度改正が必要である。
このため、今後も、障害の重度化や高齢化の進展、地域移行の推進により、障害福
祉サービスの伸びが見込まれる中で制度の持続可能性を確保していくため、指定都市
市長会として、下記のとおり提言する。



居宅介護、重度訪問介護等の訪問系サービスについて、他の障害福祉サービスと
同様に、市町村が決定した実際の給付額の総額を算定基礎に、国が1/2の財政負
担を行うこと。



上記の改正が実現されるまでの措置として、速やかに以下の措置を講ずること。
⑴ 居宅介護の介護保険対象者の国庫負担基準単位について、障害支援区分5、6
の単位数を引き上げるとともに、障害支援区分1~4についても国庫負担の対象
として、基準を設けること。