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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 (1/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和4年1月5日



都道府県
保健所設置市
特 別 区

衛生主管部(局)

御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について
平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと
うございます。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚
接触者並びに公表等の取扱いについては、当面の間、
「B.1.1.529 系統(オミクロン株)
の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いにつ
いて」(令和3年 11 月 30 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
事務連絡。以下「令和3年 11 月 30 日付け事務連絡」という。)のとおり対応をお願
いしているところですが、今後、自宅療養や宿泊療養を行う体制(以下「自宅等の療
養体制」という。)が整った自治体について、感染急拡大が生じた場合には、下記のと
おり対応(以下「本件対応」という。)を行うことを可能とします。あわせて、管内市
町村、関係機関等への周知をお願いいたします。

1.自宅等の療養体制の確認について
本件対応を行おうとする自治体は、以下の体制その他の自宅等の療養体制が整っ
ていることを確認すること。
・経口薬について、医療機関間の連携により診断の当日ないし翌日での投与可能
な体制を確保していること
・陽性判明当日ないし翌日に連絡をとり、健康観察やオンライン診療・訪問診療
等(※)ができる体制を確立していること
・パルスオキシメーターを自宅療養開始当日ないし翌日に配布すること
※往診や電話診療を含む。
(参考)「オミクロン株の感染流行に備えた地域の医療機関等による自宅療養者支援
等の強化について」(令和3年 12 月 28 日付け厚生労働省新型コロナウイル
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