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資料2‐4 令和6年度 監査報告書 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |
出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |
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資料2一4
監査報告
独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。) 第1 9 休第4 項及び同法第3 8 条第2 項の規定
に基づき、国立研究開著法人国立精神・神経医療研究センター (以下「法人」という。) の令和6
事買年度 (令和6年4月 1 日から令和7年3月3 1日) の業務、事業朝告書、財務諸表 (貸借対
照表、 行政コスト計算書、 損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、 掴失の処
理に関する書類 (案) 及びこれらの附属明細書) 及び決算報告書について監査を実施し、その方
法及び結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。
1. 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査規程等に基づき、 理事長、理事、内部監査部門、業績評価部門その他職
員 (以下役職山等」 とい 5。) と意思三通を周り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、役員会その他重要な会講に出席し、役職央等からその科務の執行状況について幅告
を受け、必要に応じて説明を求め、主たる事務所及び従たる事務所において業務、財産の状況
及び主務大区に提出する書類を調査した。また、役員 (監事を除く。以下「役員」という。) の
工務の執行が通則法、個別法又は他の法令 (以下「法令等」という。) に適合することを確保す
るための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制 (財務報告プロセスを含む。以下
「内部統制システム」という。) について、役職員等からその整備及び運用の状況について定期
的に者告を受け、必要に応じて趣明を求めた。
さらに、当事業年度に係る財務諸表及び決詞報告書 (以下 !財務諸表等」とい う。) 並びに
事業報告書 (会計に関する部分) について検証するに当たっては、会計了監査人が独立の立場を
保持し、かつ、適結な監査を実施しているかを監得及び検討するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から会
社計算規則第 1 3 1 条で定める 「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知
を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表等の監査を
行った。
II. 監査の結果
1. 法人の業務は、法令等に従い適正に宴施され、また、中長期目標の着実な達成に向け効果
的かつ効率的に実施きれているものと認める。
2. 法人の内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また、内
部統抽システムに関する法人の長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められ
ない。
3. 役員の職務の輸行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
4. 財務請表等に係る会計監人新日本有限次任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認める。
5. 事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
令和7年6月23日
国立研究開発法人国立精神・神雑医誠研究センター
30
監査報告
独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。) 第1 9 休第4 項及び同法第3 8 条第2 項の規定
に基づき、国立研究開著法人国立精神・神経医療研究センター (以下「法人」という。) の令和6
事買年度 (令和6年4月 1 日から令和7年3月3 1日) の業務、事業朝告書、財務諸表 (貸借対
照表、 行政コスト計算書、 損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、 掴失の処
理に関する書類 (案) 及びこれらの附属明細書) 及び決算報告書について監査を実施し、その方
法及び結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。
1. 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査規程等に基づき、 理事長、理事、内部監査部門、業績評価部門その他職
員 (以下役職山等」 とい 5。) と意思三通を周り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、役員会その他重要な会講に出席し、役職央等からその科務の執行状況について幅告
を受け、必要に応じて説明を求め、主たる事務所及び従たる事務所において業務、財産の状況
及び主務大区に提出する書類を調査した。また、役員 (監事を除く。以下「役員」という。) の
工務の執行が通則法、個別法又は他の法令 (以下「法令等」という。) に適合することを確保す
るための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制 (財務報告プロセスを含む。以下
「内部統制システム」という。) について、役職員等からその整備及び運用の状況について定期
的に者告を受け、必要に応じて趣明を求めた。
さらに、当事業年度に係る財務諸表及び決詞報告書 (以下 !財務諸表等」とい う。) 並びに
事業報告書 (会計に関する部分) について検証するに当たっては、会計了監査人が独立の立場を
保持し、かつ、適結な監査を実施しているかを監得及び検討するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から会
社計算規則第 1 3 1 条で定める 「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知
を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表等の監査を
行った。
II. 監査の結果
1. 法人の業務は、法令等に従い適正に宴施され、また、中長期目標の着実な達成に向け効果
的かつ効率的に実施きれているものと認める。
2. 法人の内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また、内
部統抽システムに関する法人の長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められ
ない。
3. 役員の職務の輸行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
4. 財務請表等に係る会計監人新日本有限次任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認める。
5. 事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
令和7年6月23日
国立研究開発法人国立精神・神雑医誠研究センター
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