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資料1‐4 令和6年度 監査報告書 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |
出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |
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資料1- 4
監査報告
独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。) 第1 9条第4項及び同法第 3 8条第 2 項の規定
に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下「法人」とい う。) の令和 6 事業年
度 (令和6年4月1日から令和7年3月3 1 日) の業務、事業報告書、 財務諸表 (貸借対照表、行
政コスト計算書、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、損失の処理に関
する書類 (案) 及びこれらの附属明細書) 及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び
結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。
1. 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、内部監査部門、業績評価部門その他職
員 (以下『役職員等」という。) と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、役員会その他重要な会議に出席し、役職員等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、 業務、 財産の状況及び主務大区に提出する書類を調査した。
また、役員 (監事を除く。以下「役員」という。) の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令
(以下 「法令等」という。) に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確
保するための体制 (財務報告プロセスを含む。以下「内部統制システム」という。) について、
役職員等からその整備及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め
7人
さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書 (以下「財務諸表等」という。) 並びに
事業報告書 (会計に関する部分) について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を
保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人からそ
の職務の吉行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から会
社計算規則第1 3 1 条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知
を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表等の監査を
行った。
IL, 監査の結果
1 . 法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中長期目標の着実な達成に向け効果
的かつ効率的に実施されているものと認める。
2. 法人の内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また、内
部統制システムに関する法人の長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められ
ない。
3. 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
4. 財務諸表等に係る会計監査人有限任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認める。
5. 事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
令和7年6月19日
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
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監査報告
独立行政法人通則法 (以下「通則法」という。) 第1 9条第4項及び同法第 3 8条第 2 項の規定
に基づき、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター (以下「法人」とい う。) の令和 6 事業年
度 (令和6年4月1日から令和7年3月3 1 日) の業務、事業報告書、 財務諸表 (貸借対照表、行
政コスト計算書、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、損失の処理に関
する書類 (案) 及びこれらの附属明細書) 及び決算報告書について監査を実施し、その方法及び
結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。
1. 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、内部監査部門、業績評価部門その他職
員 (以下『役職員等」という。) と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、役員会その他重要な会議に出席し、役職員等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、 業務、 財産の状況及び主務大区に提出する書類を調査した。
また、役員 (監事を除く。以下「役員」という。) の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令
(以下 「法令等」という。) に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確
保するための体制 (財務報告プロセスを含む。以下「内部統制システム」という。) について、
役職員等からその整備及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め
7人
さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書 (以下「財務諸表等」という。) 並びに
事業報告書 (会計に関する部分) について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を
保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人からそ
の職務の吉行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から会
社計算規則第1 3 1 条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知
を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、法人の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諸表等の監査を
行った。
IL, 監査の結果
1 . 法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中長期目標の着実な達成に向け効果
的かつ効率的に実施されているものと認める。
2. 法人の内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また、内
部統制システムに関する法人の長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は認められ
ない。
3. 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
4. 財務諸表等に係る会計監査人有限任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認める。
5. 事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
令和7年6月19日
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
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