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資料2-4 令和6年度監査報告 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60085.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第60回 8/6)《厚生労働省》 |
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監査報告
独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下「通則法」という。) 第19条第 4 項及び同
法第38条第 2 項の規定に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構 (以下「機構」という。) の
令和 6 事業年度 (令和6年4月 1 日へ令和7年3月31日) の業務、事業報告書、財務諸表 (貸借
対照表、損益計算書、すべての勘定に係る勘定別利益の処分及び損失の処理に関する書類(案) 、
行政コスト計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細書) 及
び決算報告書について監査を実施 し、その方法及び結果を取りまとめたので、以下のとおり報告
する。
[ 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、内部監査室、総務部企画調整課その他
職員 (以下「役職員等」という。 ) と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、理事会その他重要な会議に出席 し、役職員等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、機構本部において業務及び財産の状況並びに厚生労働
大区等に提出する書類の調査を行うとともに労災病院等の施設往査を行った。また、役員 (監
事を除く。以下「役員」という。) の職務の執行が通則法、独立行政法人労働者健康安全機構
法 (平成14年法律第171号) 又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の
業務の適正を確保するための体制 (財務報告プロセスを含む。以下「内部統制システム」 とい
う。) について、役職員等からその整備及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めた。
さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書 (以下「財務諸表等」という。) 並び
に事業報告書 (会計に関する部分) について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場
を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から
会社計算規則第131条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知
を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、機構の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諾表等の監査を
行った。
II 監査の結果
1 機構の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な達成に向け効果的
かつ効率的に実施されているものと認める。 ・
2 内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また、内部統制
システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は論められない。
3 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認める。
5 事業報告書は、法令等に従い、機構の状況と正しく示しているものと認める。
独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号。以下「通則法」という。) 第19条第 4 項及び同
法第38条第 2 項の規定に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構 (以下「機構」という。) の
令和 6 事業年度 (令和6年4月 1 日へ令和7年3月31日) の業務、事業報告書、財務諸表 (貸借
対照表、損益計算書、すべての勘定に係る勘定別利益の処分及び損失の処理に関する書類(案) 、
行政コスト計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及びこれらの附属明細書) 及
び決算報告書について監査を実施 し、その方法及び結果を取りまとめたので、以下のとおり報告
する。
[ 監査の方法及びその内容
各監事は、監事監査規程等に基づき、理事長、理事、内部監査室、総務部企画調整課その他
職員 (以下「役職員等」という。 ) と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、理事会その他重要な会議に出席 し、役職員等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、機構本部において業務及び財産の状況並びに厚生労働
大区等に提出する書類の調査を行うとともに労災病院等の施設往査を行った。また、役員 (監
事を除く。以下「役員」という。) の職務の執行が通則法、独立行政法人労働者健康安全機構
法 (平成14年法律第171号) 又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の
業務の適正を確保するための体制 (財務報告プロセスを含む。以下「内部統制システム」 とい
う。) について、役職員等からその整備及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めた。
さらに、当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書 (以下「財務諸表等」という。) 並び
に事業報告書 (会計に関する部分) について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場
を保持し、かつ、適切な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から
会社計算規則第131条で定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知
を受け、必要に応じて説明を求めた。
以上の方法に基づき、機構の当該事業年度に係る業務、事業報告書及び財務諾表等の監査を
行った。
II 監査の結果
1 機構の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な達成に向け効果的
かつ効率的に実施されているものと認める。 ・
2 内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認める。また、内部統制
システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項は論められない。
3 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認める。
5 事業報告書は、法令等に従い、機構の状況と正しく示しているものと認める。