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疑義解釈資料の送付について(その28) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001534140.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その28)(8/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【訪問看護指示料】
問1

表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性
の皮膚病変を有する者について、新たな皮膚病変に対する処置が必要とな
る部位が発生するなど、一時的に頻回な訪問看護が必要であると主治医が
判断し、当該患者に同意を得て特別訪問看護指示書を交付した場合は、特
別訪問看護指示加算は算定可能か。

(答)算定可能。

医-1