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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(4/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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【1.院内処方(入院医療機関、臨時の医療機関、往診、即時に診断・処方が可能な
外来診療を行う医療機関(無床診療所を除く))】
本剤を院内処方として直接患者に提供する。
① あらかじめ、医療機関は本剤を使用するための準備を行い、パキロビッド登録
センターへの登録を行う。
② 投与対象となりうる患者が発生した際、医療機関において、医師は処方にあた
り、併用禁忌や併用注意の薬剤について必ず確認し、発生した患者の分の本剤
をパキロビッド登録センターで発注し、配分を受ける。また、在庫配置が可能
な医療機関では、患者の発生に備えてあらかじめ一定数の在庫を発注しておく
ことも可能。
③ 配送に協力する医薬品卸から医療機関に本剤が納品される(原則、発注後1~
2日程度(日曜祝日を除く))。
④ 薬剤師は投与にあたり、併用禁忌や併用注意の薬剤について必ず確認し、入
院、外来等の場面で投与。
⑤ 医療機関が、パキロビッド登録センターの指示に従って当該患者の投与実績を
入力する。

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