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資料3_地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る基本的考え方について(これまでの議論の整理)(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60318.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第16回 7/30)《厚生労働省》 |
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令和7年7月 30 日
第 16 回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
資料3
(案)
地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る
基本的考え方について(これまでの議論の整理)
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○
地域連携薬局及び健康増進支援薬局については、地域行政や他機関との連
携により当該地域で必要な体制構築に資することが求められており、そうし
た制度の趣旨が明確となることに加え、患者、地域住民から見て、その役割
や機能が分かりやすいものとなることが重要である。また、その基準につい
ても複雑なものとならないようにすることが求められる。
○ このため、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準については、当該認
定薬局に求められる機能に応じたものとなることを基本とした上で、メリハ
リのあるものとすべきである。具体的には以下のとおり。
(1)個々の薬局に必要な機能1に係る基準について
薬局が有する機能のうち、外来患者の調剤・服薬指導、在宅対応、OTC
医薬品の販売等といった個々の薬局に必要な機能については、現時点で
も多くの薬局においてその機能を有していると考えられる。
そのため、個々の薬局に必要な機能に係る基準については、必ずしも実
績まで求めることとはせず、その機能の発揮に必要な体制が確保されて
いることが確認できるものとする。
(2)地域・拠点で確保すべき機能2に係る基準について
認定薬局が有する機能のうち、地域・拠点で確保すべき機能に該当する
ものは、その薬局が発揮すべき要となる機能であり、一定水準を担保す
るための認定基準が必要であると考えられる。
そのため、地域・拠点で確保すべき機能に係る基準については、当該機
能の質を確保する観点で必要とされるものとし、必要に応じて実績を求
めることとする。
○
1,2
今般示した考え方や以下の議論内容を踏まえ、地域連携薬局及び健康増進
支援薬局の基準の検討を進める。
地域の実情に合わせられる余地を残せるようにしておく必要があるので
はないか。
個々の薬局に必要な機能に係る基準には、薬局の体制整備、地域の医
療・健康における公共的な活動方針の理解、薬剤師倫理の保持、地域薬
剤師会との連携、法令遵守といった基盤となる事項も盛り込んでほしい。
また、令和元年に現行の基準を策定した以降に進展した、DX 関連(オ
ンライン資格確認、電子処方箋、オンライン服薬指導など)も視点とし
てあってもいいのではないか。
(その他、必要な意見があれば記載。)
「個々の薬局に必要な機能」、
「地域・拠点で確保すべき機能」については、令和6年
9月 30 日付けで公表している「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師
のあり方)
」を参照のこと。
第 16 回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
資料3
(案)
地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る
基本的考え方について(これまでの議論の整理)
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地域連携薬局及び健康増進支援薬局については、地域行政や他機関との連
携により当該地域で必要な体制構築に資することが求められており、そうし
た制度の趣旨が明確となることに加え、患者、地域住民から見て、その役割
や機能が分かりやすいものとなることが重要である。また、その基準につい
ても複雑なものとならないようにすることが求められる。
○ このため、地域連携薬局及び健康増進支援薬局の基準については、当該認
定薬局に求められる機能に応じたものとなることを基本とした上で、メリハ
リのあるものとすべきである。具体的には以下のとおり。
(1)個々の薬局に必要な機能1に係る基準について
薬局が有する機能のうち、外来患者の調剤・服薬指導、在宅対応、OTC
医薬品の販売等といった個々の薬局に必要な機能については、現時点で
も多くの薬局においてその機能を有していると考えられる。
そのため、個々の薬局に必要な機能に係る基準については、必ずしも実
績まで求めることとはせず、その機能の発揮に必要な体制が確保されて
いることが確認できるものとする。
(2)地域・拠点で確保すべき機能2に係る基準について
認定薬局が有する機能のうち、地域・拠点で確保すべき機能に該当する
ものは、その薬局が発揮すべき要となる機能であり、一定水準を担保す
るための認定基準が必要であると考えられる。
そのため、地域・拠点で確保すべき機能に係る基準については、当該機
能の質を確保する観点で必要とされるものとし、必要に応じて実績を求
めることとする。
○
1,2
今般示した考え方や以下の議論内容を踏まえ、地域連携薬局及び健康増進
支援薬局の基準の検討を進める。
地域の実情に合わせられる余地を残せるようにしておく必要があるので
はないか。
個々の薬局に必要な機能に係る基準には、薬局の体制整備、地域の医
療・健康における公共的な活動方針の理解、薬剤師倫理の保持、地域薬
剤師会との連携、法令遵守といった基盤となる事項も盛り込んでほしい。
また、令和元年に現行の基準を策定した以降に進展した、DX 関連(オ
ンライン資格確認、電子処方箋、オンライン服薬指導など)も視点とし
てあってもいいのではないか。
(その他、必要な意見があれば記載。)
「個々の薬局に必要な機能」、
「地域・拠点で確保すべき機能」については、令和6年
9月 30 日付けで公表している「これまでの議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師
のあり方)
」を参照のこと。