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資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》 |
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第 1 回 地 域 医 療 構 想及び
医 療 計 画 等 に 関 す る 検 討 会 資料1
令 和 7 年 7 月 2 4 日
地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や生産年齢人口の減少を
見据え、地域医療構想や医療計画、医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ
をはじめとする医師確保の取組等を通じて、地域において切れ目のない医療の提供を
実現し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る必要がある。
○
本検討会は、2040年頃を見据えた新たな地域医療構想の具体的内容や、地域医療構
想及び医療計画の推進等について検討することを目的に開催するものである。
2.検討事項
(1) 地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
(2) 医療計画の策定及び施策の実施に必要な事項
(3) 医師確保計画及び医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに関する事項
(医師養成過程を通じた対策を除く)
(4) 外来医療計画に関する事項
(5) その他本検討会が必要と認めた事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合
には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合において
承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長が検討会を開催し、検討会の庶務は、医政局地域医療計画課において処理す
る。
(2) 検討会の下にワーキンググループを置くことができる。
(3) 検討会は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利
利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とすることができ
る。
(4) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場合には、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(5) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。
医 療 計 画 等 に 関 す る 検 討 会 資料1
令 和 7 年 7 月 2 4 日
地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や生産年齢人口の減少を
見据え、地域医療構想や医療計画、医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ
をはじめとする医師確保の取組等を通じて、地域において切れ目のない医療の提供を
実現し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る必要がある。
○
本検討会は、2040年頃を見据えた新たな地域医療構想の具体的内容や、地域医療構
想及び医療計画の推進等について検討することを目的に開催するものである。
2.検討事項
(1) 地域医療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
(2) 医療計画の策定及び施策の実施に必要な事項
(3) 医師確保計画及び医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに関する事項
(医師養成過程を通じた対策を除く)
(4) 外来医療計画に関する事項
(5) その他本検討会が必要と認めた事項
3.構成等
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合
には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合において
承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長が検討会を開催し、検討会の庶務は、医政局地域医療計画課において処理す
る。
(2) 検討会の下にワーキンググループを置くことができる。
(3) 検討会は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利
利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とすることができ
る。
(4) 資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、
後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行った場合には、
座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(5) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。